印紙税について②
今回は「建物の賃貸借契約書」についてです。結論からいうと、建物の賃貸借契約書について印紙税は非課税です。ただし、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税の課税対象である「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当するため、課税となります。不動産などの譲渡契約書、土地の賃借権の設定又は譲渡契約書、金銭消費貸借契約書は1号文書と呼ばれる課税文書に該当します。こちらは、1万円未満は非課税、1万円以上から累進課税となります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm(国税庁HPより)ただし、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書については、税率が軽減されています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm(国税庁HPより)例えば、不動産譲渡契約と、他の1号文書(土地の賃借権の設定等)の契約が併記されていても、その合計金額が軽減措置の対象となります。次回は「請負に関する契約書」です。