今日はこの後予定があるため、いつもより早い時間の更新です。
今日の勉強で憲法の人権の勉強が終わりました。が、もちろんまだまだ何回も復習しないと、理解と記憶はできません。頑張ります!
今日勉強したところで、前にテレビドラマの相棒でみた話が少し役立ちました。
第33条「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」
というやつですね。
相棒のその回の話では、犯人が逮捕されるときに刑事が逮捕状を出して、被疑者の部屋に入って、家宅捜索をして容疑者を問い詰めていたんですね。
まず、家宅捜索は逮捕状が出ている場合に、別に家宅捜索の令状は必要ないんですね。
そして、逮捕する場合には「権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状」が必要となっていますが、ドラマにはその理由というのは具体的には描かれてなかったのです。
その時は、憲法の事をまったくしらなかったので、「まぁ、なんか理由があったけど、特別描こうとしてないんだな」とだけ思っただけでした。
そして、何故かその逮捕状を出した裁判官は辞任してました。
そのドラマの最後に「裁判官が出した逮捕状がないと逮捕できない、逮捕状を出すには相当の理由がいるけど、今回には理由がまだ見つかってなかった。でも、今回は逮捕状が出ている。この意味わかるか?」的なことを警察のお偉いさんが、主人公の右京さんの相棒、亀山刑事にいっていたんですね。
相当な理由がないのに逮捕状を違法に出したから裁判官は辞任させられたってわけですね。その裁判官は右京さんから言われて逮捕状をだしたみたいなのです。
実際にドラマを見てない人からすれば、なんのこっちゃよくわからない説明でごめんなさい。
とにかく、それを今回思い出して、理解が早くなりました。
こうやって実際の場面に置き換えるとわかりやすいですね!
まだ、憲法を勉強している途中ですが、数多くの判例がでてきて、理解するのが難しいですが、こうやって実際の場面に置き換えたり、身近なもので想像(妄想?)しながら読んでいくといいかもですね。
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