おはようございます。
プラス相続手続きセンター竹山です。
もう明日から12月です
天神の夜はクリスマスムード一色です
今日は、相続欠格と相続排除について簡単に
お話します
相続欠格とは・・・
以下犯罪を犯した者は、相続人としての地位を失います。
① 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
② 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった者
③ 詐欺・脅迫により被相続人の遺言作成・取り消し・変更をさせた者または妨げた者
④ 被相続人の遺言書を偽造・変更・破棄・隠匿した者
押さえドコ
相続欠格者がいた場合、相続欠格者の代襲相続人(子供)が相続人になります。
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