おはようございます。

プラス相続手続きセンター竹山です。


もう明日から12月です蝶々

天神の夜はクリスマスムード一色ですHO! HO! HO!


今日は、相続欠格と相続排除について簡単に

お話します


相続欠格とは・・・

以下犯罪を犯した者は、相続人としての地位を失います。

① 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者

② 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった者

③ 詐欺・脅迫により被相続人の遺言作成・取り消し・変更をさせた者または妨げた者

④ 被相続人の遺言書を偽造・変更・破棄・隠匿した者


押さえドコ1

相続欠格者がいた場合、相続欠格者の代襲相続人(子供)が相続人になります。




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プラス相続手続きセンター竹山です。


急に寒くなりました雪だるま

体調管理にはお気を付け下さい元気モリモリ


今日は、推定相続人についてお話しますWハート

推定相続人になれるのは


○血族相続人

○配偶者相続人


だけです。


つまり、配偶者以外は血の繋がりがないと相続人にはなりません。

(養子縁組等は除いて)なので、

離婚をすれば配偶者は相続人ではなくなりますが

子供とは血の繋がりがあるので、相続人の地位は失いません。



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おはようございます。

プラス相続手続きセンター竹山です。


先日、宗リンと金融法務チームの香田さんお宅訪問へ

行ってまいりましたキャハハ


女の子らしい部屋で、部屋の中心にはシャンデリアがキラキラ






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すごく楽しい1日でしたキャハハ