今年もいよいよ「確定申告」の季節が近づいてきました。サラリーマンにはそもそも無関係だと考えている人も多いことでしょう。しかし、実はそうでもありません。サラリーマンでも「還付申告」といって、「確定申告」をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができるのです。
還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
<「還付申告」の具体例>
サラリーマンなどの給与所得者の方は、次のような場合に還付申告を行うことができます。
1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅ローン控除)
3)マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除)
4)認定(長期優良)住宅の新築等をした場合(認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除)
5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
6)特定支出控除の適用を受けるとき
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
7)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
8)特定の寄附をしたとき(寄付控除)
9)平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
<「還付申告」が出来ない具体例>
次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。
1)源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
2)源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
3)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
4)源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
国税庁HP 還付申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
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還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
<「還付申告」の具体例>
サラリーマンなどの給与所得者の方は、次のような場合に還付申告を行うことができます。
1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅ローン控除)
3)マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除)
4)認定(長期優良)住宅の新築等をした場合(認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除)
5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
6)特定支出控除の適用を受けるとき
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
7)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
8)特定の寄附をしたとき(寄付控除)
9)平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
<「還付申告」が出来ない具体例>
次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。
1)源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
2)源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
3)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
4)源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
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いちばんわかりやすい確定申告の書き方 平成26年3月17日締切分
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