平成19年より、地方にできることは地方へということで、地方への税源移譲が行われました。

具体的には、所得に対する税率のうちの5%分が国から地方に移動しました。

現在、市県民税は10%。

もし、給与所得控除後の金額から所得控除(社会保険料や保険控除)を引いたあとの金額が200万未満であれば、所得税はその金額の5%、市県民税はその金額の10%かかることになります。

そこで、住宅購入後の住宅ローン減税を受ける場合、
所得税+市県民税の半分の5%分(税源移譲分)の範囲から税金の控除を受けることができるので、

もし、住宅ローン減税金額>所得税+市県民税の半分

であれば、
住宅ローン控除を多く受けるために、奥様の名義も追加する必要がでてきます。
(奥様の所得に課税されている場合)

住宅ローン減税が終わった後は、
急激に税金があがるので、その頃には、
親を扶養に入れる等の考え方が必要になります。

少しわかりづらいかもしれませんが、

『知ってるものは得をする』です。

参考にして下さい。
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