不動産を売る場合、名義が亡くなったかたの名義のままであれば、
相続登記をしないといけません。

しかし、
相続した方の名義によって、税金が異なりますので注意が必要です。

例えば、国民健康保険に加入している方は、
なるべく名義から外れた方がよいです。

理由は、不動産を売却した翌年、健康保険税があがるからです。

不動産の名義は、一人に相続しておいて、
売却代金は後で分けても良いことになっていますから、

予め売却する予定の不動産であれば、
名義を工夫することで、何十万円も節税が可能です。

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