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失踪人 調査

失踪人 調査 について。



家族が 失踪 になれば、皆さんは警察に 調査 願を提出するでしょうが、 失踪人 の 調査 願は誰でも提出できるわけではありません。



失踪人 の 調査 願を提出できる方は、保護者・配偶者・その他の親族・家出人を現に監護している人、と決められています。



仮に、お付き合いしている恋人が行方不明になっても、保護者・配偶者・その他の親族・家出人を現に監護している人には該当しない為、 調査 願を提出は出来ません。(恋人の保護者や親族なら 調査 願の提出は可能です。)



一般的には家出人 調査 願が提出されると、警察による 調査 ・ 調査 が行われると考えられていますが、実際はそのようなことはありません。



警察は、 調査 願を提出すると一般家出人と特異家出人に分類します。



一般家出人とは民事に関する家出人のことをいい、成人が自らの意思で家出、借金などの夜逃げなどのケースでは 調査 ・ 調査 は行われません。



一般家出人に分類された場合、積極的に 調査 されることはありません。警察本部においてコンピュ-タ-登録され、その他に、警察官が日常に行う警ら・巡回連絡・少年補導・交通取締り・犯罪捜査・その他の活動の中で発見されます。



特異家出人とは幼児や病人・老人など自分の意思で 失踪 することが考えられない者や、事故に巻き込まれた可能性のある者、または、殺人や誘拐などの事件に関わりがありそうな者、日頃の言動や遺書から自殺の可能性が考えられる者を指します。



このような状況の場合は、専任の捜査担当者が配置され、大規模な 調査 活動や公開捜査が行われます。



調査 願が提出されても、人命にかかわる恐れがある時のみ、警察では 調査 活動をするということになるのです。



また、発見となった場合でも、未成年者や痴呆老人など法律に基づいた保護や特別の事情が無い場合、家出人を保護できず、家出人本人の意思に反してまでは保護してくれることはありません。



そういった事情から、失踪人や行方不明者の 調査 を自分でされたり、探偵会社へ依頼される方が非常に多いのです。



当事務所にも、 失踪人 の 調査 依頼があります。



失踪人 の 調査・発見には、なるべく多くの情報があればある程、 調査 しやすく早期発見につながります。

・氏名、年齢、身長、体重

・ 失踪人 対象者の写真もしくは、画像、動画

・携帯電話情報(発信・着信履歴や電話帳もしくは、通話明細)

・銀行口座、クレジットカードの利用明細や借金の場合には、債権者からの請求書

・ 失踪人 の勤務先、過去の勤務先などの情報

・車・バイクなどの車両ナンバー

・ 疾走 時の服装や持ち物、最後に見かけた場所

・パソコンなどに残された検索履歴・メールなどの内容

・ 失踪人 の交友関係、交際している方がいれば、交際相手

・ 失踪人 対象者が立ち寄りそうな心当たり

・ 失踪人 対象者の趣味や習い事



福一探偵事務所では、独自のネットワークを用いて、最も有効な 調査 方法を模索し 調査 にあたります。






福一探偵事務所では、関西全域をメインとして様々な調査を行っております。



失踪人 調査 などでの電話相談は

06-6479-0291 まで