騒音で迷惑をかけ続けるのは【人格権侵害】だそうです。

 

受忍限度を超えた騒音被害を受けている場合、人格権侵害として騒音者に対し迷惑行為をやめるように請求したり、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転居費用や精神的苦痛の慰謝料などを損害賠償として請求することができます。

 

とありますが、

 

簡単に考え軽視しているのでしょうか。

 

うるさくしたと言う自覚があり、

警察から注意を受けたのなら改善しませんか?

 

騒音主夫婦は無視です。

 

警察から注意があった翌日は午前中から物凄い音を立てまくっていました。

 

反省することも、謝罪することもなく、さらに迷惑をかける

 

これが騒音主です。