独学で絶対合格!社労士試験攻略情報

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賃金構造基本統計調査が発表されました。

厚生労働省のページ

27年度試験で超重要キーワードの1つが「賃上げ」ですね。

ベースアップなどの労務管理的な内容ももちろん確実に押さえましょう。

実際選択では、いままでは労務管理内容は出題確率は高くありません。

だからこそ今年こそ・・・と思ってしまいますよねー(^^;)

まぁ言い始めたらキリがないんですが・・・・

とりあえず賃金関係は確実に押さえておくべきかと思います。


さて、今回の調査の内容ですが、やはり「賃上げ」が重要キーワードとして取り上げられています。


それともう1つ重要なのが、「男女格差」です。

男女間の賃金格差は4年連続で減少し、過去最小となっています。

男性100とすると、女性は72.2となりました。


これは、女性の管理職登用などが増加したことで、女性の賃金上昇率が上昇していることが要因のようです。

「女性の活躍」は政府が掲げるスローガンです。

女性の活躍が絡むことは確実に押さえておきましょう。


【オマケ】

正規・非正規の格差も本当にわずかですが縮小しました。

大企業の方が賃金上昇率が高く、企業規模の格差は拡大しています。



中身を全部読むのは少し労力がいりますが、上記のポイントは是非読んでおいた方が良いと思います(^^*)



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先日ニュースで、WEの対象者の年収1,075万円以上が基準になりそうだとありました。
この1,075万円、H18の労基選択式で出題されています。

「高度の専門的知識等を有する労働者」の基準の一部でしたね。

今回の件は、この基準をそのまま引用したんでしょう。


さて、こうなってくると、もちろん「過労死が増える」といった批判が増えてきます。
「過労死」が1つのキーワードになることは間違いありません。

こういうことも一つの時事ネタとして、「1,075万円」という数字はもちろんのこと、関連事項もしっかり押さえておきましょう。



さて、過労死ときて一番重要になるのはやはり「認定基準」です。

「ストレス脆弱性理論」はもちろんのこと、管理人が注目しているのは「長時間労働」の基準です。
「長時間労働」がからむ基準は2つありますが、押さえていらっしゃいますか?


1つは「脳血管疾患及び虚血性心疾患」、もう1つは「精神障害」でしたね。

どちらも、長時間労働と労働者が発症した障害との関連性の認定基準を数字で設けています。
ですが、具体的な時間数についてはまだ選択式で出題がありません。26年度試験で労災防止計画と併せて出題されるかと思っていましたが、出ませんでしたので今年は狙い目かもしれません。

この機会に是非おさえておきましょう。



■「脳血管疾患及び虚血性心疾患」の認定基準の中の「長時間の過重業務」の基準ライン

発症前1~6ヶ月間の平均で、45時間/月を超える残業→残業時間の増加に伴い「関連性」が徐々に強まる

100時間/月、または、2~6ヶ月間平均で80時間/月を超える→「関連性」が「強」



■「精神障害の認定基準」の中での「業務による強い心理的負荷」として認められる長時間労働の基準ライン

①心理的負荷「強」と判断される、「特別な出来事」に該当する基準

発症直前1ヶ月におおむね160時間以上、または、発症直前3週間におおむね120時間以上の残業があった時

②心理的負荷「強」と判断される「出来事」の基準

発症前連続した2カ月間に、120時間/月以上の残業、または、連続3ヶ月間に100時間/月以上の残業があった時
(ちなみに、80時間/月以上だと、「中」と判断されます)


是非通達についても一度目を通しておくことをおすすめします。

「脳血管疾患虚血性心疾患」なのか、「精神障害」なのか、区別して確実に押さえておきましょう。


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一昨年からはやり言葉になったブラック企業
去年本試験で何かしら関係することが出るだろうと思ってましたが、やはり選択でいわゆる「名ばかり管理職」に関係する通達が出ましたね。

今年も、先日ニュースにあった「ハローワークにおけるブラック企業の締め出し」をはじめ、話題に上っているので逃さずチェックしたいところです。

というわけで厚労省のリリースがあったのでチェックしておきましょう。


まず、どれくらいの割合の事業所に、どんな違反があったのかは押さえておきたいですね。


さらに、参考通達として示されていたものは必ずダウンロードして保存しておきましょう!

今回は、その通達のうち1つの重要ポイントをピックアップしてみました。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
(平成13 年4 月6 日付け基発第339 号)

本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場

本基準に基づき使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)
労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者

本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある



対象は誰なのか

原則と例外


これは科目を問わず、本試験で非常に出題しやすいパターンです。
知っていれば確実に加点できるボーナス問題でもあります。

確実にとれるよう、確実に押さえておきましょう(`・ω・´*)