推定相続人の廃除とは、


相続欠格事由には該当していないけど、被相続人を虐待するなどのひどい

行がある…

そんな相続人には相続させたくないという場合に被相続人が自分の意思でその相続人の相続権を奪ってしまうことを言います。

廃除の対象となるのは、遺留分を持っている推定相続人に限られるので

配偶者・子・孫(子の代襲者)・親(直系尊属)」です。

遺留分を有しない兄弟姉妹や、遺留分を放棄した相続人は対象になりません。


ここでちょっと注意ですが

推定相続人に限られるというのは、例えば、最優先順位の子がいる場合には後順位の孫や親を排除することはできないということです。

廃除の事由

 1・被相続人に対する虐待

 2・被相続人に対する重大な侮辱

 3・推定相続人にその他の著しい非行があったこと

推定相続人の行為がこれらの事由にあたるかどうかは、個々の案件ごとに家庭裁判所で判断されます。

廃除の方法

 1・家庭裁判所に請求する。

 被相続人が、排除請求の申立てをします。

 被相続人の意志に基づくことが必要なので、被相続人に意思能力がない  

 場合は法定代理人が被相続人を代理して請求することはできません。

 2・遺言によって廃除をする

 遺言の効力が生じた後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に排除の請求  

 をすることになります。


廃除は、排除した被相続人に対する相続権だけを失わせるものなので、それ以外の被相続人に対する相続権は失いません。

※廃除の審判が確定した後であっても、家庭裁判所への請求や遺言によって廃除を取り消すことはできます。

<今日のポイント>あじさい

・被相続人(自分)の意思で相続権を失わせることができる制度がある。

・相続廃除の対象者は「遺留分」を持っている推定相続人だけ。

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深佐行政書士事務所 行政書士 佐藤 久美子

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