前回から一週間たってしまってすみません。

【緑ナンバーの許可のための審査項目と適合基準】

緑ナンバーの経営許可を得るためには陸運支局へ申請するのですが、当然、

やりたいのでお願いします!

では許可はおりません。

陸運支局には許可を出すための審査項目があり、その適合基準があります。
「許可となるための要件」ということです。

では緑ナンバー、ここでは一般貨物自動車運送事業の経営許可申請のための要件を見ていきます。

大きく分けて4つあります。

1、場所のこと。
2、人のこと。
3、使う車のこと
4、お金のこと

まず1、場所について観ていきます。
場所に関しては次のものが必要です。
(1)営業所
(2)休憩・睡眠施設
(3)駐車場

営業所はもちろんその運送業のことをする場所ですよね。
休憩・睡眠施設については、「運転手さんのための休憩場所、必要な場合には睡眠施設を設けなければならい」のです。
そして当然ですけど、駐車場ですね。

(1)ではまず営業所。
①建物を使うことができる権原がなければなりません。どういうことかというと、その建物が申請者の自己所有又はその建物をちゃんと借りている、ということです。
②建物は「市街化調整区域ではないところ」になければなりません。また、「市街化調整区域」ではないところにあっても、「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域」ではないところになければなりません。
③建物が建っている土地が「農地」ではいけません。「田んぼに建物が建たんだろ!」そうです^^でも登記上でもいけないのです。
④建物が消防法や建築基準法に違反していないこと。
⑤おおよそ10㎡以上の広さがあること、業務ができる設備や物品が整っていること。
大まかに見ましたが、細かい規定や例外はまだありますが省きますね。

「そんなのどこでもいいだろ!」私に怒らないでください^^;陸運支局へ怒ってくださいね^^;




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