フジオフード支部(アルバイト・派遣・パート関西労働組合)のブログ

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フジオフードで働くパート・アルバイトのみなさん! 職場で困ったことがあったらお気軽にご相談を!(大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル605 電話 06-6881-0110 メール相談 sodan@ahp-union.or.jp)

 フジオフードで働く皆さん! 
 アルバイト・派遣・パート関西労働組合  フジオフード支部です。

 フジオフード「つるまる饂飩」「まいどおおきに食堂」「かっぽうぎ」「串家物語」「印度のルー」などのフランチャイズ店を次々と展開し、急成長を遂げていますが、その影にはいろいろな問題もあるのではないでしょうか? 
 有給休暇がとりにくい、残業代が払われない、パワハラやセクハラ等々、職場でお困りのことがあれば、お気軽にご相談を!


〒530-0044
大阪市北区東天満2丁目2-5 第二新興ビル605号
電話     06-6881-0110
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 少し前に、マクドナルドの店長に対する未払い賃金の問題がマスコミで大きく取り上げられました。店長とは言っても、会社の経営に携わるわけでもなく、たいした権限も与えられていないのに、「管理職」ということで残業代が支払われていなかったのです。そのため、長時間残業が当たり前となり、時給換算すればアルバイトより低いなどということがありました。結局裁判にまでなり、マクドナルドは未払いとなっていた残業代を支払うことになりました。数百万円という金額になったと思います。フジオフードで働いている店長さんは、ちゃんと残業代をもらっているでしょうか? 「管理職」ということで、残業代なしになっていませんか? 
 そもそも、「管理職」であれば残業代を出さなくても良いなどという法律はありません。確かに、労働基準法では「管理・監督者」には残業代を出さなくても良いとしていますが、これは一般に言う「管理職」とは異なります。労働基準法に言う「管理・監督者」であるためには、①経営者と一体となって重要な職務と責任を担う職制上の役付者であること、②労働時間の始期・終期や休日をとるかどうか自己決定できること、③地位にふさわしい賃金などの待遇を受けていることが必要です。フジオフード系列に勤める店長の皆さん、ご自分の給料が時給換算してみたらいくらくらいになるか一度計算してみてください。納得のできる給料をもらっているかどうか。もしかすると、何百万円という未払い賃金を請求できるかもしれませんよ。

 制服への着替えの時間も労働時間です。あなたの場合、出勤の時には着替えてからタイムカードを押し、退勤時にはタイムカードを押してから着替えるということになっていませんか? もしそうなら、会社は違法行為を行ってあなたの給料をピンはねしていることになります。大したことないと考えないで下さい。塵も積もれば山となります。


 例えば、着替えに10分間かかるとすれば、出勤時と退勤時の着替えを合わせれば20分の労働時間について未払いとなっていることになります。未払い賃金は、2年間さかのぼって支払うよう求めることができます。どれくらいの金額を請求できるか、計算してみましょう。


①あなたの時給が800円で、週5日、年間260日働いている場合

  800円×1/3時間×260日×2年=13万8千666円


②あなたの時給が800円で、週4日、年間208日働いている場合

  800円×1/3時間×208日×2年=11万933円


 これだけの金額をあなたは会社からピンはねされていることになります。そして、あなたがその気になれば、会社に対してこの金額を支払うよう請求できるのです。

あなたは有給休暇をとれていますか? パートでも、アルバイトでも、週1日しか働いていなくても、有給休暇はあります。ただ、勤務日数や勤務時間が少なければ、それだけ有給休暇の日数も少なくなるだけです。あなたの有給休暇の日数を下の表で確認してみてください。

≪1週間の所定労働時間が30時間以上、または1週間の所定労働日数が5日(年間217日)以上の労働者=通常の労働者と同じ≫
  ・6ヶ月      10日      ・1年6ヶ月     11日
  ・2年6ヶ月   12日      ・3年6ヶ月     14日
  ・4年6ヶ月   16日      ・5年6ヶ月     18日
  ・6年6ヶ月   20日 

≪1週間の所定労働時間が30時間未満、または1週間の所定労働日数が4日(年間216日)以下の労働者≫
  ①週所定労働日数4日、年間労働日数169日~216日
  ・6ヶ月       7日      ・1年6ヶ月      8日
  ・2年6ヶ月    9日      ・3年6ヶ月     10日
  ・4年6ヶ月   12日      ・5年6ヶ月     13日
  ・6年6ヶ月   15日 

  ②週所定労働日数3日、年間労働日数121日~168日
  ・6ヶ月       5日      ・1年6ヶ月      6日
  ・2年6ヶ月    6日      ・3年6ヶ月      8日
  ・4年6ヶ月    9日      ・5年6ヶ月     10日
  ・6年6ヶ月   11日

  ③週所定労働日数2日、年間労働日数73日~120日
  ・6ヶ月       3日      ・1年6ヶ月      4日
  ・2年6ヶ月    4日      ・3年6ヶ月      5日
  ・4年6ヶ月    6日      ・5年6ヶ月      6日
  ・6年6ヶ月    7日

  ④週所定労働日数1日、年間労働日数48日~72日
  ・6ヶ月       1日      ・1年6ヶ月      2日
  ・2年6ヶ月    2日      ・3年6ヶ月      2日
  ・4年6ヶ月    3日      ・5年6ヶ月      3日
  ・6年6ヶ月    3日