トラブル事例

土地177㎡の公簿売買で契約した後日、買主が測量した所、実測面積との差異が9.21㎡(公簿と約5.2%の開き)不足する事が判明した。





結果

第1審は、数量指示売買とは認められないとして、買主の請求をしりぞけたが、控訴審と最高裁は数量指示売買にあたると判示した。

本件土地は、小規模の住宅用地として売買されたものであって、5%を超える面積の開きは、当事者にとって通常無視しえないものと判断された。

最高判平13.11.22


不足分の代金の減額請求等民法第565条に基づく売主の担保責任が発生する。


公簿売買は、一般的に面積の誤差が少ない場合に選択するものですが、仲介会社の責務として、公簿売買と実測売買の相違をあらかじめ説明すべきです。


狭小土地の売買は要注意!


くわばらくわばら