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<未来を創る>
ファイナンシャルプランナーの冨士野喜子ですニコニコ



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2016年からの主婦(夫)の働き方①「扶養」を正しく理解されていますか?

2016年からの主婦(夫)の働き方②「税法上の扶養」って?


に続き、シリーズ3回目ですアップ


今回は、社会保険についてのお話しですが、
<そもそも社会保険って何・・・?>

はい、狭義の社会保険、広義の社会保険とありますが

・年金保険
・健康保険
・雇用保険
・労災保険


この4つが社会保険です。


この中で、「労災保険」は
業務中の傷病を保障するものです。

保険料は事業主負担で、雇われる人は必ず入れてくれる保険ですので、
今回は、割愛します。


労災保険以外は
働く時間や収入で、会社が保険を掛けてくれるかどうかが決まります。
また、保険料は事業主と労働者で負担する事となっています。


保険ですから、費用は発生するけど、
「○○した時」には役に立つこともあります。


しかし、これらの保険制度は
「自分で申告して手続きする」が原則ですから
知らなければ、貰えるものももらえません
叫び


何がどうお得になるのか、見ていきましょうひらめき電球



◎年収130万円を超えると発生する年金保険料と健康保険料

※2016年10月からは、一部の企業で
年収106万円を超えると年金・健康保険料が発生します。
詳細は、後述します。


復習をしますと、
税法上の扶養の場合は
所得38万円以下→【配偶者控除】
所得38万円~76万円未満→【配偶者特別控除】

でしたね。

社会保険の場合は、
年収130万円=所得65万円
がボーダーラインですアップ


そして、大きな違いは

税法上の扶養を判断するのは過去の所得に対してでしたが
社会保険の場合は未来の見込み収入に対して判断していきます



ここで、日本年金機構のHPの一文を抜粋します↓↓


年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)


つまり、
◆「去年の11月に退職して、1月~11月までの収入合計が180万円だった。今は、無職です。今後、働かないので所得はありません。配偶者の扶養に入れますか?」

税法上⇒昨年の扶養には入れません!【配偶者控除】【配偶者特別控除】ともにNG。
(そのまま所得がなければ、今年の扶養には入れます)

社会保険上⇒昨年12月~扶養に入れます!


また、「何を収入とするか」も違うのですビックリマーク


税法上⇒失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金は収入にならない=税金がかからない

社会保険上⇒失業給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金は収入とする


例えば、病気により傷病手当金を受け取りながら、そのまま退職。
退職後も傷病手当金を受け取っている場合、
【配偶者控除】【配偶者特別控除】を受けることはできても
社会保険上の扶養には入れない場合がある


こんなケースもある訳ですね~~。

税法上の扶養と社会保険上の扶養は
全く別物
ビックリマーク

 
ということが、ここからも分かりますねひらめき電球



◎扶養から外れると、社会保険料はどれくらいかかるのはてなマーク

年収130万円を超えた場合は、社会保険上の扶養から外れる事となります。
扶養から外れると、ご自身で社会保険(年金・健康保険)に加入しなければなりません。

ちなみに、公務員の場合は、年収130万円ではなく
月収108,333円以下で判定する様です。
つまり、年収は130万円未満だけどある月の収入が108,333円を超えた時点で扶養を外されてしまう、ということもありますのでご注意!

※どの社会保険に加入するかは、
お勤め先の会社の規模や労働日数、労働時間によって変わってきます。


<どんな社会保険に加入するのはてなマーク

2パターンあります!


◆お勤め先が社会保険の適用事務所の場合◆

・1日(1週間)の労働時間がおよそ社員の3/4以上 
・1ヶ月の勤務日数がおよそ社員の3/4以上
・雇用期間が2カ月以内、でないこと
・季節的業務(4か月以内)、臨時業務(6カ月以内)の雇用でないこと

である場合は、お勤め先の社会保険に加入する事となりますひらめき電球
(雇用契約を結ぶ時に、会社にご確認ください)

年金→厚生年金
健康保険→協会けんぽ もしくは 健康保険組合


となります合格


<保険料は、どれくらいかかるのはてなマーク


厚生年金保険料の額は、
標準報酬月額×保険料率で計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

平成27年度の場合は、17.828%で、
折半すると8.914%。

※標準報酬月額は、月の総支給額(色々と引かれる前の金額)とお考えください。
(厳密には4・5・6月のお給料の平均を出して、とある表をみて階級に当てはめて計算)

※ちなみに、この「保険料率」は毎年少しずつ上がってきていますあせる


健康保険の場合も厚生年金と計算式は同じです。
健康保険組合(←大企業の場合が多い)だと独自の料率になりますが
ほぼ変わりません。

平成27年度の場合は、10.09%
(40歳以上の介護保険加入の場合は11.67%)
折半すると5.045%(介護保険は5.835%)



◆月のお給料が12万円(年収144万円)の場合
※標準報酬月額は118,000円で計算します。

年 金 :118,000円×8.914%=10,518円
健康保険:118,000円×5.045%=5,953円

【保険料合計】 16,471円/月


12万円分働いたつもりが、手取り月収は103,000円ほどになります。
(ここから、税金やその他保険料が引かれると手取り月収は10万円ほどになります。
年間で考えると約20万円が差し引かれ、手取り年収は144万円→120万円です。)




◆お勤め先が社会保険の適用事務所でない場合◆

個人事業主で従業員が5人未満の場合などは、社会保険の適用事務所でないことがあります。

その場合は、

年金→国民年金
健康保険→国民健康保険


へ加入する事となり、
手続きはお住まいの市町村役場にて行います。

年金保険料:一律月々15,590円
※平成27年度
・年払いなどもできます。
・また、免除制度などで保険料を抑えることもできます。

健康保険料:所得やお住まいの自治体で変わります。
※岡山市の場合、年収140万円の場合の保険料は104,520円/年です。
・保険料は、年間分を4回に分けて払います。
・40歳以上の方は介護保険料分も含めて128,400円/年となります。



【保険料合計】 24,300円/月


あら、年収130万円を超えて社会保険に加入する場合は
国民年金、国民健康保険の方が毎月1万円弱高くなりますねあせる


働く時は、雇用契約で給与面だけでなく、労働時間や日数
雇用主に社会保険について確認してみてくださいねひらめき電球



「今は、そんなに働くつもりがないから」と言っても
今後はどうなるか分かりませんビックリマーク

新しい職場に就職すると、一から色々と覚えなくてはいけません。
どうせなら、長く働ける環境、柔軟に対応してくれる会社を選びたいものですね音譜



◆配偶者がもともと国民年金、国民健康保険に加入している場合◆
(自営業の方などですね)

扶養に入っていても、年金保険料や健康保険料の支払はあります。
・国民年金保険料は、月々15,590円(平成27年度)
・健康保険料に関しては、扶養に入っていれば多少安くはなりますが、所得0円でも年間2万円弱は必要です。(金額はお住まいの自治体による)

つまり、
配偶者の加入している社会保険の制度によっては、扶養であっても扶養から外れても
負担する金額は変わらない。

むしろ、
扶養から外れて会社の厚生年金や健康保険組合に加入した方が、保障が多くなるのでお得ビックリマーク




雇用保険の加入要件と保険料は?

・1週間の所定労働時間が20時間以上

の場合に加入する保険です。(強制です)
その他、31日以上雇用される見込みがある者、など細かな要件はありますが
割愛します。

時給1000円で考えると、週に20時間の労働だと
年収104万円になります。

この事から、時給にもよりますが
103万円の税法上の扶養内で働かれている方は、雇用保険には加入されていないと思います。

雇用保険に加入している場合は、「雇用保険被保険者証」が手渡されていますよひらめき電球



<保険料はいくら?>

お給料×5/1000

です。(事業主は、8.5/1000を支払っています。)


◆月収12万円の場合

12万円×5/1000=600円


びっくりする金額ではないので、ご安心くださいビックリマーク




 
◎扶養から外れて社会保険に加入しておいた方が良い理由とは?


年収130万円を超えると「社会保険上の扶養に入れない」というだけで、
年収が130万円未満でも条件を満たせば、会社が適用事務所であれば社会保険に加入する事もできます。



しかし、上記で計算した様に、
年収140万円程度であれば、手取り収入は120万円ほどになってしまうので
金銭的には年収130万円までにおさめておいたほうがお得ビックリマーク

金銭的に損をしたくない、という事であれば年収160万円以上は確保したいものです。
(年収160万円で手取り収入は130万円ほどです)
年収160万円の領域は、もはやパートの域を超えてしまうかもしれませんが・・・あせる


ただし、社会保険に加入する事で、増える保障はあります音譜

■厚生年金では
・将来の年金が増える
(これは、政府が押していますが、あてにならないので大きなメリットではない・・・
単に年金原資を増やしたいだけだと思います。)


■健康保険では
・傷病手当金の給付
・出産手当金の給付

■雇用保険
・基本手当(失業給付など)
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付(育児休業給付金など)


条件を満たせば、これらの手当がもらえますひらめき電球

これらの手当については、また次回お伝えしますビックリマーク



<社会保険料を支払うと、税金がお得になります>

また、社会保険料に加入する事で良いことは
社会保険料を支払えば
【社会保険料控除】という所得控除が受けられるので
支払う税金(所得税・住民税)を抑えることはできますビックリマーク

◆年収130万円の場合
支払う社会保険料は約18万円

130万円- 65万円  -  38万円 - 18万円 =9万円
(年収)(給与所得控除)(基礎控除)(社会保険料控除)

税金がかかる所得は9万円ですから
税金の合計は、約20,000円/年ほどです合格

(※社会保険控除が無い場合は所得27万円になり、税金は約46,000円/年になるので
26,000円お得です)




◎2016年10月から、社会保険加入ルールが変わります

実は、106万円を超えたら社会保険に加入しなければならなくなります。

条件は
・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上
・企業の従業員数501人以上


これら全てを満たす場合。

企業側は、従業員が社会保険に加入すると負担は増えるので
乗り気ではありませんが、今後は従業員数の要件は無くなる可能性が高いです。


こうなると、
意地でも年収103万円に抑えるか
年収160万円を超えて働くか


の2択を迫られている様に感じるのは私だけでしょうか・・・はてなマーク

もちろん、この2択で選んでも構いませんが
働き方は雇用される働き方ばかりではありませんビックリマーク


パート+自分で得る収入

という働き方もある訳です。

正社員では、基本的に副業は禁止されていますが
パートやアルバイトの場合は禁止されていないと思います。


パート収入130万円(社会保険あり)+自分で年間20万円

とすれば、手取りは130万円ほどです。
年収160万円で働いた場合と、手取り収入は同じです。


もちろん、自分で収入を得るためには、経費などもかかることがありますが
先日、TVで「ママ喜業」というテーマで
「自分が好きな事」「得意な事」を仕事にする
というテーマで特集をしていました。

横で見ていた主人は
「ま、ビジネスではなく趣味の延長だな」
とは言っていましたが、(確かにね)

時給は自分では決めらないけど
きちんとビジネスにすれば、伸ばせる収入ではあるので


「扶養」を意識される方は

社会保険に加入する事で得られる保障と合わせて
色んな働き方を
時代に合わせて


考えていく必要があると思いましたべーっだ!


次回は、社会保険の内容を詳しくお伝えしていきますビックリマーク

社会保険に入ることのメリット・デメリットは、人それぞれですひらめき電球