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外国人労働者(技能実習生)が日本に来て最初に行くのは研修センターというところです。

そこで、日本語を学んだり日本の生活習慣を習うわけです。

 

1~2か月くらい過ごした後、社長さんの会社で技能実習をするのですが、

研修センターを終えた彼らには住む家がありません。

 

 

市役所で住民登録(転入届)をする必要があります。

 

 

これは、大きく2通りあります。

 

 

まず、研修センターで住民登録を済ませていた場合について考えてみましょう。

彼らは研修センターを終えたのですから、研修センターのある市役所で転出証明書などを発行してもらえます。

次に行くところ(社長さんの会社に通うためのアパートなど)の市役所で転入届を出す必要があります。

 

転出証明書と在留カードをもって、次に行くところの市役所で転入届を出せばいいのです。

 

 

 

 

次は、研修センターで住民登録をしていなかった場合です。

次に行くところが、彼らにとっては日本で初めて住民登録をすることになります。

よって、(転出証明書などないので)在留カードだけもって、次に行く市役所で転入届を出すことになります。

(※相模原市役所の場合。パスポートも必要となる自治体もあり)

 

 

 

これは、実際にどっちもあり得ます。

 

 

 

研修センターで彼らが過ごすのは、たかだか1~2か月程度。

 

 

「技能実習する会社さんの近くで借りるアパートのある市役所で住民登録やってよ(ウチじゃやらないよ)」

という研修センターもあれば、研修センターのある市役所で住民登録を済ませることもあります。

 

 

彼らは、日本語での細かな意思の疎通は心もとないことが多いです。

住民登録には、社長さんなどが市役所に介添えとして同行してあげるといいでしょう。

 

 

 

そして市役所では、住民登録の他にもまだやることがあるのです・・・。

            (次回に続きます)

 

 


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