探偵ふじ山のブログ

探偵ふじ山のブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!

時代の変化か?!~既婚者の同性愛は「不貞」なの?~

 

ふじ探偵事務所の副代表「ふじ山🗻」です。

久しぶりに、真面目な話。

最近、こんな相談事例がありました。

 

(事例)

相談内容: 最近、夫の帰宅が、決まったように2時間ほど遅い。

         休日は、車を自宅に置いたまま長時間、外出している。

                浮気が気になる。でも、家庭では疑わしい行動は無い。

        いったい、2時間の間、どこで何をしているのか?

                休日は、どこで誰と何をしているのか?

 

調査結果: 夫は知人男性(同性)とワンルームマンションを借りて、一緒に過ごしていた。

        休日は、相手方男性の車でデートを重ね、ラブホテルに滞在していた。

 

と、こんな結果でした。

 

では、既婚者による同性愛は民法上の不貞行為(性的交渉を伴う交際)として不法行為

にあたるのか?

 

ここで予備知識として、民法の規定について触れておきます。

① 民法709条:不法行為に対する損害賠償請求権

② 民法710条:財産以外の損害に対する損害賠償

③ 民法770条:離婚決定の事由

この辺を頭の隅っこに置いて、以下の話を聴いて下さいね。

 

弁護士の先生によっても、意見は分かれる問題でしょう。

ほとんどの弁護士は、

① 『「異性間の性的交渉が不貞であり、不法行為として損害賠償請求の対象外になる。』

② 『離婚理由としては、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する。』

③ 『したがって、相手方に損害賠償請求をするのは極めて困難である。』   

とおっしゃる事でしょう。

奥様からすれば、非常にショックであり、頭を抱えるほど悩むところですよね。

 

わたくし「ふじ山」は、こんな考察と見解を持ち始めました。

時代は変化し、世界各国の婚姻事例や法令を見ても、同性婚は認められつつあります。

性同一性障害等で、悩み苦しんだ方も、現実には遥か昔からおられたはずです。

 

しかし我が国「日本」では、憲法・民法等の解釈から、同性婚は認められません。

ただし、先にも触れた性同一性障害への理解が深まり、憲法が保障する基本的人権に配慮して、広島県外の某市某区役所では、同性愛者で婚姻を希望するカップルに対し、パートナーシップと認定して、「パートナーシップ証明書」を発行交付する自治体も出てきました。

 

各政党の中には、「パートナーシップ制度の導入」や「同性婚」に前向きな方針を示している党も出てきました。

憲法が保障する「法の下の平等」・「幸福追求権」に配慮した結果だと思料されます。

ただし、「基本的人権」と「公共の福祉」の均衡、そして「人口減少・高齢化社会の進行」、更には「年金の若年層負担増 ・ 税金の減少 ・ 国家予算の確保困難」という国の存続に関わる問題を熟慮して、かたくなに同性婚を認めない方針の党派もあります

とっても難しい問題ですね。

 

こういった世界情勢や国内情勢から総合的に判断すると、法廷において近い将来、

「既婚者による同性愛が不貞行為として認定される判決(判例)」

が下される日が迫っているのではないか?

つまり、

既婚者による同性間の性的交渉が、民法上の不法行為と認定され、損害賠償請求の対象になり、不法行為による離婚事由として認められる日が近い

と考えています。

法曹界(弁護士) ・ 国会議員や地方議員 ・ 法律学者 ・ ブログの読者の皆様方など、様々な人の議論を聴いてみたいものです。

「朝まで生テレビ」で取り上げても良さそうだけどな~。

 

   探偵「ふじ山」のイラスト

作 成  :ひろしまママのホッとマガジン「ファンファンファン」

      制作部「みよしえり」氏の作

ポリシー:探偵は単なる調査屋になってはダメなんだ。

      ご依頼人の将来に光を当てるのが「探偵の仕事」。

一般社団法人「広島県調査業協会」理事。