”合法的に借金を減らす”方法にはいくつかあります。


一番有名なのが”自己破産”ですが、近年自己破産のその前の手段としてに”個人再生”という制度できました。


手続きは自己破産同様、裁判所が行うのですが一番違う点は「マイホームを残す」ということに主眼が置かれています。


自己破産はすべての借金と財産の整理が行われるので「自宅」ももちろん財産として競売にかけられそのお金は債権者に分配されます。

しかしそれでは債務者は引越しをしなければいけなかったり家を残すために無理をしてしまったりするので自宅を残したほうが合理的な場合があるのです。それが個人再生です。


自己破産では借金のすべてが0になる(免責)にになるのですが個人再生はマイホーム以外の借金の圧縮になります。
0円にはならず結局支払わないといけないのですが300万円の借金が100万円に
借金 減額 なったりするので、返済は楽になりますし、なにより債権者にとっては破産だといくらも回収できない債権が少なくとも回収できるので双方にメリットがあります。


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