どうも不動産の玄奘です。

 

前回に引き続き、堅苦しい話になりますがお付き合いください。

今回は相続登記の義務化です。

 

ポイントは以下3点。

  • 令和6年4月1日よりスタート
  • 3年以内に相続登記しなければならない
  • 相続登記を怠った場合はペナルティとして過料10万円
空き家が社会問題になっていることは前回の記事でも触れていますが、
空き家が増えた際、時に誰が持ち主なのか分からなくなった際に困るのが、固定資産税の徴収です。
国としては貴重な財源ですので、対応してくるのは当然ですね。
 
 
今回の改正法は遡及して(過去にさかのぼって)適用され、
今後不動産を相続される方だけでなく、
過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない方についても、
相続登記をしないとペナルティの対象になります。
 

不動産登記法の改正内容

所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正され、

以前は義務とはされていなかった相続登記が義務とされ、

期限内に必ずしなければいけないことになりました。

 

3年以内に相続登記をしなければならない

新しい不動産登記法では、不動産の相続人に対し

「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」

と定められています。
つまり、以下の両方の事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。

  • 被相続人が死亡した事実
  • 自分が不動産を相続して所有者となった
例えば、土地や家を持っている親が亡くなった場合ですね。
 

相続登記しない場合のペナルティは10万円

相続登記が義務化された後(=改正法の施行日である令和6年4月1日以降)に、

期限内に相続登記を完了しない場合、ペナルティが課されるので注意してください。

 

具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があります。

過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰です。

過料は罰金や科料とは異なり犯罪ではないので、前科はつきません。

ただお金をとられるだけでも十分なペナルティとなるでしょう。

改正法施行後は早めに相続登記すべきといえます。

 

相続人申告登記制度の新設

義務化されたとはいえ、すぐに相続登記できない事情がある人もいます。

そこで改正不動産登記法では、「相続人申告登記」という制度が新しく作られました。

これは、不動産を相続した人が法務局の登記官に対し「私が不動産の相続人です」と申し出て登記してもらう制度です。

 

相続人申告登記の申請があると、

登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。

この時点では正式な相続登記ではありません。

 

遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、

その日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をすれば相続人は義務を履行したことになります。

 

今の時点で相続登記していない場合の期限は?

改正法が施行されるよりも前に既に相続が発生しているが、

不動産の相続登記をしていない場合、いつまでに登記すればよいのでしょうか?

 

原則は、改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内、

つまり令和9年4月1日までです。

このときまでに相続登記をする必要があります。

 

ここまでアレコレと書いてきましたが、

本来やるべきこと(相続登記)をしていれば何の問題もありません。

皆さんは大丈夫だと思いますが、念のために。

 

ではまた。

どうも不動産の玄奘です。

 

今回は巷で話題の空家問題に触れようと思います。

 

ポイントは以下2点。

  • 2023年の法改正によって空き家の税金が3~6倍に上がる可能性があります。
  • 空き家は放置せず、売却などの選択肢を検討しましょう。
昨今、高齢化と人口の都市部への流入により、空き家率の上昇は日本全体で大きな社会問題になっています。
相続した家の固定資産税や維持管理費用が負担となり、頭を悩ませる方が増えているでしょう。
そこに追い打ちをかけるのが今回問題になっている法改正です。
 

2023年3月3日時点で空き家の法改正は閣議決定されたため、この後国会にて衆議院・参議院で審議されます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

両院で可決されると法律として成立し、60日以内に交付され一定期間ののちに施行されることになります。

どのように審議が進むかによりますが、現在の国会は2023年1月23日から150日の会期なので、今年度中に施行となる可能性もあるでしょう。

具体的な内容や施行日は変わるかもしれませんが、2023年から空き家の税金が上がる可能性も考えられるのです。

 

法改正で空き家の税金はどう変わる?

空き家対策特別措置法の改正案では、対象となる空き家の範囲が拡大し、税金が上がる方が増える可能性が高くなっています。

今までは「特定空家」に指定された場合税金が高くなる仕組みでしたが、

その前の段階の「管理不全空家」でも税金が上がる可能性があります。

 

特定空家とは倒壊などの恐れや周囲への悪影響がある空き家のことです。

特定空家に認定されると固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、改善や解体命令を無視すると罰金を受ける可能性もあります。

 

2023年の法改正では「特定空家」になる可能性がある空き家を「管理不全空家」と規定し、住宅用地特例が受けられなくなります。

つまり、倒壊など今すぐ危険を及ぼす可能性がない空き家も、固定資産税が上がる可能性があるということです。

 

実際いくら税金が上がるのか?

今回の法改正が実行されると、空き家が建つ土地の固定資産税が現在の3~6倍になります。

具体的には「固定資産税の住宅用地特例」が受けられなくなります。

※固定資産税の住宅用地特例

  • 小規模住宅用地(200㎡以下)・・・固定資産税が1/6
  • 一般住宅用地(200㎡超)  ・・・固定資産税が1/3

住宅用地は敷地面積によって、固定資産税が1/3~1/6に軽減されています。

管理不全空家指定されるとこの特例を受けられなくなるため、土地の固定資産税が3~6倍に上がってしまうということです。

 

仮に評価額1,000万円、200㎡以下の土地に建つ空き家の場合、税率1.4%で住宅用地特例が適用されると約2.3万円が固定資産税額です。

しかし管理不全空家に指定されて住宅用地特例が解除されると固定資産税額は14万円、毎年10万円以上税金が上がってしまうのです。

固定資産税は毎年のランニングコストですから、10年間の差額で考えると100万円以上の負担増になってしまいます。

 

売却を検討する

ではどうするのが、効率的か?

解体や修繕、売却とありますが、使っていないのであれば売却が一番でしょう。

現在は解体業者の人手が減っていることもあり、家屋の解体費も以前より高騰しています。

もし欲しい人が見つかるのであれば、売却が最も手間が少ない選択肢だと思います。

 

今回はちょっと堅苦しい話になりました。。。

ではまた。

日本の皆さんこんにちは。不動産の玄奘です。

 

お子さんがいる方はもう入学式も終わったころでしょうか。

3月末に仕事で赤坂見附の方に出向いた際はまだ桜がチラホラ残ってましたが、

入学式・入園式の頃にはすっかり葉桜になっちゃってますね(^-^;

 

入学式と桜が一緒に描かれるイメージっていつ頃からなんでしょうか?

(現実だと4月にはもう散っちゃってることが多いのに…)

そんな事を考えている今日この頃です。

 

話は変わって、家の話。

 

下北沢の知人がご自宅を売却して田舎に移住するんだー、という話をしていたのですが、

あっという間に売れたとのこと。。

 

1に立地、2に立地――、そう言われる不動産ですが、まさにそんな感じでしたね。

 

ただ問題になったのが、

その知人の移住先の手配が全然進んでいないのに受け渡し日まで確定させられてしまったこと。

 

しかも解体更地渡し、解体は売主負担という条件・・・・・・。

――いやいや、色々ひどいな。

 

昨今は人手不足だったりの都合で家屋の解体費も昔に比べて上がってますし、

移住するとはいえ、不用品も相当出るので、その処分にもコストがかかります。

 

メルカリとか駆使する方法もありますが、

引き渡しのタイムリミットが決まっている以上、悠長にもしていられません。

かと言って、廃品業者に依頼するとその分お金もかかります。

手続きなんかでバタバタしているようです。

 

もうちょっと早い段階で聞いてればやりようがあったと思うんですが、時すでに遅し。。。

ひとに優しい世間であってほしいものですね。

 

では、また。

日本の皆さん、こんにちは。

 

不動産の玄奘です。

 

いやー、分かってはいたもののやっぱり昨晩から風も出てきてすっかり花散らしの雨になってしまいそうです。

皆さんはお花見行かれましたでしょうか?

 

 

私は辛うじて、というよりも通勤経路に桜が咲いているので、

そこでパシャっと写真を撮ったくらいです(^^;)

コロナ前は花見しながら飲食とかしてたんですが、それも遥か昔の記憶です―――。

 

さて仕事の話。

 

本日新しくご連絡いただきまして、ご相談を開始させていただきました。

お一人、お一家族ごとにご対応させていただいているため、かなりペースはゆっくりなのですが、

せっかくいただいたご縁は大切にしていきたいものですね。

 

今回は千葉~船橋エリアになります!

 

日本の皆さんこんにちは。不動産の玄奘です。

 

早いもので3月も下旬になりました。

近所では桜が一斉に開花しましたが、週末の雨で散らないか気がかりです。

 

賃貸客付けの方々はもうすぐ落ち着きを見せる頃ですね( ;∀;)

 

この業界ならでは、、、かは分かりませんが、

ご近所さんのマンションで今日引っ越し作業がありました。

退去後にクリーニング/リフォームして客付け――

あるいは、クリーニング前に募集開始でもしてるかな、とか思っていたのですが、

大手のサイトでは募集広告も出てませんでしたね。

 

賃貸は扱っていないので他人事感があったのですが、

それでもこの時期の退去はキツイ。想像に難くないですよね。

 

通常、春の繁忙期のあとは秋のちょっとした繁忙期なわけですが、もう3月も終わり……。

大家さんと面識はないですが、かなり余裕があるのか諦めているのか。。

最近は異動の事例も本当に直前にならないと分からないみたいですし、この辺りはもうどうしようもないのかもしれません。

 

玄奘では契約書作成を代行させていただいております。

 

不動産の玄奘です!

 

今までローカルな繋がりの方とのみ連絡を取らせていただいていましたが、

この度ブログを開設させていただきました!

 

今まで関わらせていただいた方もこれからの方もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。