今回は媒介契約の専属・専任・一般媒介の違いについてお話します。
まず媒介(仲介)についてですが売却の依頼を仲介業者へします。
依頼された業者は買手を見つけるのがざっくりとした流れです。
媒介の違いを一言でいうとどこまでお互いに縛りを設けるかということです。
そこを踏まえて下記を確認してください。
専属媒介
売主の縛り
・1社しか売却の依頼が出来ません。
※自分で売却相手(家族や友人等)を探すことも出来ません。
仲介業者の縛り
・契約の有効期限は3カ月まで
・更新手続きには売主の申し出が必要(自動更新はありません)
・1週間に1回以上売主に対し報告義務あり
・指定流通機構(レインズ)への登録は契約日(休業日を除く)から5日以内
専任媒介
売主の縛り
・1社しか売却依頼が出来ません。
※自分で売却相手を探すのはOK
仲介業者の縛り
・契約の有効期限は3カ月まで
・更新手続きは売主の申し出が必要(自動更新はありません)
・2週間に1回以上売主に対し報告義務あり
・指定流通機構(レインズ)への登録は契約日(休業日を除く)から7日以内
一般媒介
売主の縛り
・何社でも依頼可能
・自分で買手を探すことも可能
仲介業者の縛り
・契約の有効期限なし
・売主に対し報告義務なし
・指定流通機構(レインズ)への登録義務なし
まとめ
媒介契約の種類についてご理解頂けましたか?
次回はそれを踏まえた上でそれぞれのメリット・デメリットの説明を仲介業者事情等を踏まえて書いていこうかと思います。