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私たちは、普段の日常生活において、様々な税金と関わっています。お金を稼いだり、何か物を買ったり、お酒を飲んだり、両親等が亡くなったりと、様々な場面で、意識する・しないにかかわらず税金と関わっています。また、税金のおかげで、様々な公共サービスを受けられるということも忘れてはなりません。
このように税金は、日常生活の中で非常に身近なものですが、案外その仕組みについて知らないという方も多いのではないでしょうか? ここでは、税金を知る第一歩として、税金の種類について見てみましょう。
一般に税金には様々なものがありますが、下記のような分類ができます。
税金の納め先による分類で、国に納めるものを「国税」といい、地方公共団体に納めるものを「地方税」といいます。地方税は、さらに「道府県民税」と「市町村民税」に分類されます。
税を「負担する人」と「納める人」の関係による分類で、この両者が同じものを「直接税」といい、異なるものを「間接税」といいます。
課税する期間による分類で、長期的・安定的に課税されるものを「経常税」といい、一時的・臨時的に課税されるものを「臨時税」といいます。
支払い能力の尺度による分類のひとつで、収入を得ているということについて課税するものを「収得税」といい、商品やサービスを購入・消費するということについて課税するものを「消費税」といいます。
財産や権利を支払い能力の尺度として、その状況による分類で、財産や権利の所有という事実に着目して課税するものを「財産税」といい、取得または移転という事実に着目して課税するものを「流通税」といいます。
課税対象が物である場合、それに対する課税の基準(標準)による分類で、数量を基準とするものを「従量税」といい、価格を基準とするものを「従価税」といいます。
人を中心に課税するか、物を中心に課税するかによる分類で、所得や財産は結局人が所有し消費するとの考えから、人を中心にとらえて課税するものを「人税」といい、人による所有や消費ということを考慮せず、財産や収益自体に課税するものを「物税」といいます。
個人は、普段の日常生活の中で、様々な税金と関わっています。
・所得税
・住民税(道府県民税、市町村民税)
・固定資産税、都市計画税
・自動車税、軽自動車税
・相続税、贈与税
・消費税、地方消費税、酒税、たばこ税
・住宅取得税、自動車取得税、登録免許税
※所得税・住民税・相続税・贈与税・個人事業税は、個人にのみかかる税金
企業などの法人は、普段の事業活動の中で、様々な税金と関わっています。
・法人税
・法人住民税(道府県民税、市町村民税)
・法人事業税
・消費税、地方消費税
・固定資産税、登録免許税
・事業所税、地価税
・印紙税、登録免許税
・源泉所得税(給与等支払分)
※法人税・法人住民税・法人事業税は、法人にのみかかる税金
※地価税は、1998年以降は課税を停止
日本において、国税と地方税の法律案の作成を担当する役所は、「財務省主税局」と「総務省自治税務局」ですが、国会の承認を受けて法律が確定した時には実施する機関は別になります。
国税の場合は、国税に関する法律を執行し、税金を賦課・徴収する機関は「国税庁」です。この国税庁は、財務省の外局という位置づけで、全国に11の国税局(札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本)と沖縄国税事務所を抱える大きな組織で、これらの管内にさらに「税務署」を抱えています。
一方で地方税の場合は、国税庁のように、総務省自治税務局の外局にあたる機関はありません。そのかわり、都道府県および市町村が地方税についての執行機関となっています。具体的には、全国の道府県では、道府県民税にかかわる事務を総轄する税務課が置かれ、その出先機関として税務事務所が各地域ごとに置かれています。ただし、個人の住民税である道府県民税については、市町村における住民税である市町村民税と一緒に徴収されています。
・国税 (財務省主税局>国税庁>国税局>税務署)
・地方税 (総務省自治税務局>地方公共団体>税事務所・税務課)
一般に租税制度は、政治・経済・外交・教育など国が様々な活動を行うために必要な財力を調達し、管理・使用するための財政制度の一環として存在します。そして、租税は、財政制度の中の財源調達手段の一つとして位置づけられ、国民主権に基づく民主主義国家が活動する上で必要不可欠な制度といえます。
・財政学(=財政制度>税制度)
税金と法律の関係について簡単に記すと、以下のようになります。
国家が国民に対して新たに税金を課す、あるいは現行の租税を変更する場合には、法律によらなければなりません。これは、財政民主主義から導かれる考えとして、「租税法律主義」(憲法第84条)といいます。その一方で、国家活動の財政的裏付けは税収入に大きく依存するため、国民が「納税の義務」(憲法第30条)を負うことは必然となります。
国税(内国税のことであり関税等を除く)に関する、一般的・総論的な規定をした法律には下記の3つあります。
1つは「国税通則法」で、国税についての基本的・共通的事項を定め、税法の体系的構成を整備しており、国税にかかわる法律関係を明確にする役割を果たしています。したがって、所得税や法人税などの個別税法に特別の規定がない限り、一般法たるこの法律の規定が準用されます。
2つめは「国税徴収法」で、主として国税滞納処分に関して徴収手続きを定めています。これには、国税と他の債権との調査に関する問題など実体的な規定も含まれています。
3つめは「国税犯則取締法」で、税務職員についての国税反則事件の反則調査手続及び通告処分制度を定めています。なお、税務上の争いについては、「国税通則法」や「国税徴収法」に一部規定があるものを除き、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところによります。
租税制度を行政として、現実に運用していくための体系が存在します。最上位には、行政法としての法律が位置し、その下に法規たる性質を持つ「法規命令」さらに下位に法規たる性質を有しない「行政規則」があります。一般に租税制度においては、法規命令及び行政規則のうち、法律の規定を執行・適用するために発せられる「執行命令」及び「執行規則」が運用されており、税務通達はこのうち執行規則の一つとなっています。
・法体系 (法>執行令>執行規則>取扱通達)
一般に課税の原則は、「公平」「中立」「簡素」の3点です。
課税の公平という場合には、通常、「水平的公平」と「垂直的公平」が問題になります。水平的公平とは、等しい経済状況にある人々は等しい税負担を負うべきであるという考え方であり、一方で垂直的公平とは、異なる経済状況にある人々は異なる税負担を受けるべきであるという考え方です。なお、水平的公平も垂直的公平も、「等しい経済状況」の意味するところを何にするか、また公平というものの価値観をどう捉えるかによって大きく左右されます。
課税の中立とは、経済的中立性、すなわち個人や企業が行う経済活動に対して税制が干渉して、その意志決定を歪めてはならないということを意味します。この経済的中立性を重視する立場は、市場メカニズムに対するする強い信頼を背景にしており、必ずしも普遍的有効性を持つとは言い切れません。また、日本の税制においては、従来から、租税特別措置が経済的中立性から好ましくないとする見解と、経済政策上必要だとする見解とが交錯しています。
課税の簡素という条件には、明確な定義があるわけではなく、税制が納税者にとってわかりやすく、納税コストおよび徴税コストが小さいということになろうかと思われます。また、簡素という条件でのポイントは、課税方法の簡易性と課税ベースの包括性にあるといえます。
日本の納税制度において、税額の確定方法の代表的なものとして、「申告納税」「賦課課税」「源泉徴収」があります。
事業の所得にかかる「法人税」や個人の所得にかかる「所得税」などは、原則として納税者が自らの計算で税額を確定し、申告します。また、申告がない場合に限って、税務署長が決めます(これを「決定」といいます)。
最初から税務署長が税額を確定させる(これを「賦課決定」といいます)方法を賦課課税といい、一部の国税のほか、地方税の多くに採用されています。
給料や利子のほか特定種類の所得については、それを支払う者が支払いをする時に決められた方法で税額(所得税)を計算し、その税額を支払う金額から予め差し引き、納税することをいいます。また、このように徴収された税金は、いわば所得税の概算払いであり、年末調整や確定申告で精算することになります。
一般に課税ベースをどこに置くかという問題は、「負担能力」あるいは「支払能力」を判断する尺度として何を採用するかということにほかなりません。
伝統的な議論としての課税ベースは、所得、支出(消費)、資産の三者です。すなわち、税体系を構築する上で重視する課税ベースが、所得ならば所得税・法人税等が中心に、消費ならば消費税等が中心に、また資産ならば相続税や固定資産税等が中心になる税体系となります。
これについては、それぞれに長所短所があり、今日では各課税ベースを相互補完的に組み合わせることで税体系が構築されています。
一般に個人の税金で身近なものには、所得税、住民税、相続税、贈与税の4つがあります。ここでは、この4つの税金の申告と支払いについて見てみましょう。
個人の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得とその税額を納税者自身が計算し、翌年の2月16日から3月15日までの期間に住所地を所轄する税務署に申告し、納付することになっています(この申告のことを「確定申告」といいます)。また、納付は原則として申告期限までに行いますが、毎年確定申告している人で前年の税額が一定額以上の人に対しては、前年の税額を基準として3分の1ずつを7月と11月に前払いする「予定納税」という仕組みもあります。
通常、確定申告は、サラリーマンやOLなどの給与所得者の方にとっては、勤務先で「年末調整」という形で所得税の精算を済ませてしまうので、大抵の場合、その必要はありません。ただし、場合によっては、申告が必要なこともありますので注意しましょう。(確定申告の義務はないものの、転職などで年末調整を受けていない人、医療費控除・雑損控除・住宅取得控除などが適用できる人は、確定申告すれば税金が戻ってきますので、該当する可能性のある方は検討してみましょう)
ここで、確定申告が必要な人を2つに分けると、以下のようになります。
個人事業主やアパート経営者などで事業収入や家賃収入等のある人のほか、不動産を売った人など、原則として所得の合計額が、各所得控除の合計額を上回る人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
・給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
個人の住民税は、1月1日現在の住所地の各地方自治体が税額を通知する「賦課課税方式」です。原則として個人の場合も所得を申告することになっていますが、給与所得者の場合、勤務先の会社などが毎年1月に「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じもの)を各自治体に提出し、税額を毎月の給与から天引きして納付するので申告の必要はありません。これを「特別徴収」といいます。
また、自営業者などの場合には、所得税の確定申告をすれば住民税の申告も完了し、納付については年4回に分けて行うことになります。これを「普通徴収」といいます。
相続や遺贈により遺産を取得した人で、遺産の合計額が基礎控除の金額を超えて納付すべき税額がある場合には、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(故人)の死亡時点における住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納付をしなければなりません。
通常、申告義務者は相続人ですが、相続人が複数いる場合には、連署して(共同して一つの申告書で)行います。また、納付方法は、現金による一括納付が原則ですが、これが困難な場合には、定められた期間内で分割納付することが認められており、これを「延納制度」といいます。また、延納による金銭納付が困難な場合には、さらに「物納制度」も設けられています。
毎年1月1日から12月31日までの間に財産を贈与され、その金額が基礎控除の110万円を超える場合、贈与を受けた者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた者の住所地を所轄する税務署に申告・納付をしなければなりません。なお、贈与税にも「延納制度」がありますが、「物納制度」はありません。
一般に税務行政の組織は、「税制の企画・立案機関」と「執行機関」に分けることができます。日本においては、財務省主税局が税制の企画・立案を行い、国税庁が賦課徴収の執行機関となっています。また、国税庁の下には、全国で11の国税局(札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本)と沖縄国税事務所のほか、第一戦で賦課徴収を行う税務署があります。
国税庁は、税務行政を執行するための企画・立案を行い、国税局と税務署を指揮監督しています。また、全国で11の国税局では、税務署の事務運営を指揮監督するとともに、特定の事務について自らも賦課徴収に当たります。
・税制の企画・立案
-財務省主税局
・税制の執行
-国税庁 > 国税局 > 税務署
税務署は、規模によって置かれている部門の種類や数は異なりますが、個人事業者などの申告所得税・消費税等の指導と調査を行う「個人課税部門」、法人税・消費税・源泉所得税・印紙税等の指導と調査を行う「法人課税部門」、相続税・贈与税・土地・家屋等を譲渡したときの所得税などについての指導と調査を行う「資産課税部門」等があります。
個人課税部門では、所得税や個人の消費税についての相談や調査を行っています。また、相談や調査以外にも個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修なども担当しています。
・・・譲渡を除く個人の申告所得税や消費税(対個人)などの指導・調査
法人課税部門では、法人税、源泉所得税、酒税、印紙税、揮発油税のほか、法人についての消費税の指導・調査を行っています。また、税務署によっては、酒類指導官が酒税などの指導・調査、お酒の免許に関する事務などを広域的に行っているところがあります。なお、取引の国際化の進展に対応するため、国際調査情報官を設置し、海外取引に関する実態把握、情報収集および海外取引法人に対する調査などを広域的に行っているところもあります。
・・・法人税・源泉所得税・消費税(対法人)などの指導・調査
資産課税部門では、相続税、贈与税、土地・家屋等を譲渡したときの所得税などについての指導・調査を行っています。また、相続税等の計算をする場合の土地の価額は、路線価や倍率による評価額によりますが、この評価額を決める作業も行っています。
・・・譲渡所得税(対個人)・相続税・贈与税などの指導・調査、財産評価
管理徴収部門は、国税債権の管理、還付金の処理、延納・物納に関する事務、現金の領収、納付の相談、滞納処分、納税証明書の発行等を行っています。また、特定の税務署には、納税専門官が配置されており、いくつかの税務署にまたがって、物納に関する許可事務を行っています。
・・・納税の管理・納税証明書の発行・滞納の整理
年末調整は、会社員や公務員などの給与所得者に対する、事業所等の給与の支払者が、毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が一年間に納めるべき所得税額との差額を精算(調整)することをいいます。
通常、会社などの給与の支払者は、従業員に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っていますが、その年(一年間)に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が一年間に納めるべき税額とは一致しません。このため、一年間に源泉徴収をした所得税の合計額と一年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があり、通常、毎年12月に年末調整という手続きが行われることになります。
一般に源泉徴収をした税額の一年間の合計額が、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しない主な理由には、以下が挙げられます。
・源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
・年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正されるだけで、遡って各月の源泉徴収税額が修正されていないこと
・配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは、年末調整の際に控除することになっていること
一般に年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の方です。また、最も一般的な12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに一年を通じて勤務している方や、年の中途で就職して年末まで勤務している方(青色事業専従者も含む)です。ただし、下記の二つのいずれかに当てはまる方は除かれます。
・一年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
一般に年末調整は、その人に一年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、下記の順序で行われます。
1.その年の1月1日~12月31日の間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求める。また、その額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求める。
2.給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引く。
3.この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求める。
4.年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を3で求めた税額から差し引く。また、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)が、その人が一年間に納めるべき所得税額になる。
5.源泉徴収をした所得税の合計額が一年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を「還付」する。逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が一年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を「徴収」する。
一般に税の負担能力を判断する代表的尺度には、(収入)所得、支出(消費)、資産の3つがあります。日本の現行税制でも、これらに税の負担能力があるものとみなし、税体系を構築しています。その中でも収入(所得)にかかる税金である「所得税(個人)」と「法人税(法人)」は、国税収入全体の5割以上を占め、税体系の中心となっています。
また、個人の収入(所得)にかかる税金としては、「所得税」と「住民税」の2つがあります。これらは富を再分配する機能があり、累進税率方式で徴収され、収入の多い人には高い税率で、収入の少ない人には低い税率で、税金を徴収する形となっています。ここでは、この2つの概要について見てみましょう。
所得税は、個人がいろいろな所得(利益)を得たときに国に納める税金です。サラリーマンの給与や退職金、個人事業主が商売で得た利益、個人が不動産を売って得た利益など、いろいろな所得に対してかかってきます。また、所得とは、個人がいろいろな形で得た収入から、それを得るのにかかった費用(必要経費)を差し引いたものをいいます。この所得に対しては、所得金額から一定金額をマイナスする「所得控除」という制度があり、実際の税額は所得控除後の金額に対して計算されます。
・所得=収入-費用
・課税所得金額=所得(総合)-所得控除
・所得税額=課税所得金額×税率-控除額
住民税は、都道府県や市町村が個人の所得に対して課税する税金です。これは、地域社会の費用をできるだけ広くかつ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っています。ただし、専業主婦や学生のように所得のない人、生活保護を受けている人、前年の所得が一定金額以下の人などは非課税となっています。
なお、住民税は、2007年(平成19年度)から、地方分権を進めるために、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられ(税源移譲)、この税源移譲によって、住民税の税率が変わりました。(住民税は10%比例課税)
・住民税=都道府県民税(4%)+市区町村民税(6%)
所得税とは、個人がいろいろな所得(利益)を得た時に国に納める税金です。具体的には、会社員や公務員などの給与や退職金、個人事業主が商売で得た利益、個人が資産運用で得た利益、個人が不動産を売って得た利益などいろいろな所得に対してかかってきます。
日本の所得税法では、所得をその発生形態により、以下のように10種類に分類しています。通常、それぞれ、所得の発生理由ごとに金額の算定方法が異なりますが、基本的には収入金額から必要経費を差し引いて「所得金額」が計算されます。また、所得に対しては、社会政策的見地から個人の家族構成や生活状況などを考慮して、所得金額から一定金額をマイナスする「所得控除」という制度があります。そして、この控除後の金額に対して、「所得税」が最終的に課税されるという仕組みになっています。
所得税は個人の所得に対してかかる税金ですが、その個人を「居住者」と「非居住者」とに区分して、それぞれ課税方法を定めています。一般に両者の判定は、日本国籍の有無ではなく、住所・居住期間の長短や永住意思の有無などによります。
日本国内に住所または引き続き1年以上の居所がある個人をいい、国内外を問わず、原則として全所得について課税されます。
居住者以外の個人で、日本国内で生ずる所得についてのみ課税されます。
所得はその発生形態により、以下の10種類に分類されます。また、6の退職所得及び7の山林所得を除いて、対象金額を合計したものを「総所得金額」といい、課税の標準となります。
預貯金の利子や公債および社債の利子などの所得をいいます。
株式や出資の配当などの所得をいいます。
土地や建物の不動産を貸している場合の賃貸収入などの所得をいいます。
商工業や農業などの個人事業から生ずる所得をいいます。
給料や賞与などの所得をいいます。
退職金など退職を理由に発生する場合の所得をいいます。
山林を伐採し、売却した場合の所得をいいます。
土地や建物、ゴルフ会員権など一定の資産を譲渡した場合の所得をいいます。
懸賞金や生命保険の満期返戻金など一時的な所得をいいます。
公的年金など上記1-9のいずれにも当てはまらない所得をいいます。
一般に家族構成や生活状況など、生活条件は納税者によってかなり異なっています。こうした個別的条件を考慮して、できるだけ税の公平性を図ろうとする措置が「所得控除」で、所得金額から控除することができます。この所得控除は、全部で14種類あり、納税者本人やその家族について控除される「人的控除」と、生活維持のために必要な費用について控除される「物的(その他の)控除」とに分けられます。
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等控除、寄付金控除
上述した「総所得金額」から各所得控除を差引したものが「課税総所得金額」で、これに税率を適用すると「所得税額」が求められます。こうして算出された税額からさらに税金を差し引ける場合があり、これを「税額控除」といいます。具体的には、他の課税との調整から必要な「配当控除」や「外国税額控除」、住宅取得促進のために設けられた「住宅借入金等特別控除」、また「政党等寄附金特別控除」や「電子証明書等特別控除」などもあります。
所得税は、原則として全ての所得を合算して累進税率を適用する「総合課税」制度をとっています。
しかし、山林所得や退職所得については、収入の実現に長期間を要するとの観点から、例外として他の所得とは別枠で計算する「分離課税」を採用しています。また、土地や建物といった不動産や株などを譲渡した場合にも、政策的配慮から総合課税に含める譲渡所得とは分離して課税します。さらに、分離課税は「申告分離課税」と「源泉分離課税」とに分かれます。
なお、山林所得や退職所得、分離譲渡所得は、他の所得と分離して計算した上で確定申告を行う「申告分離課税」ですが、預貯金の利子などは利子所得がその支払いを受ける時に所得税を天引きされる(源泉徴収)ことで課税関係が終了する「源泉分離課税」です。
通常、山林所得や退職所得、分離譲渡所得は、それほど生ずるものではありませんので、ここでは、これらを除いた一般的な総合課税について説明します。
まず、1年間に得た各所得金額を算出し、総合します。その際に、各所得の損益を通算したり、前年の損失の繰越控除を行ったりします。この結果算出されるのが「総所得金額」で、ここから各所得控除額を差引きして「課税総所得金額」を求め、これに税率を適用して「所得税額」を求めます。そして、ここから税額控除や源泉徴収税額を差引きして、最終的な「申告納付税額」が算出されます。
・課税所得金額=所得(総合)-所得控除
・所得税額=課税所得金額×税率-控除額
所得の中には、例外的に税金のかからないものもあります。例えば、宝くじの賞金、香典や災害見舞金等で社会通念上相当と認められるもの、またサラリーマンの転勤費用や障害者等のマル優(非課税貯蓄)の利子などが挙げられます。
一般に個人の所得に対して、国が課税する税金が「所得税」ですが、都道府県や市区町村が課税する税金がそれぞれ「道府県民税」と「市町村民税」で、この二つを合わせて「住民税」といいます。
住民税とは、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っている税金ですが、専業主婦や学生のように所得のない人や生活保護を受けている人、前年の所得が一定金額以下の人などは非課税となっています。これは、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」から構成されています。
なお、所得割と均等割については、1月1日現在でその地域に住んでいる方が課税の対象で、市区町村が「市町村民税」と「道府県民税」をあわせて徴収します。ここでは、身近な住民税の基本事項について見てみましょう。
道府県民税も市町村民税も「均等割」と「所得割」との2つに区分されます。均等割は納税者に対して均等の額で課税され、所得割は課税所得金額に道府県民税または市町村民税の税率を掛け、それから税額控除をしたもので、これらを合算して道府県民税や市町村民税が計算されます。
所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
道府県内または市町村内に住所がある者は、住民税の均等割および所得割の納税義務者となり、道府県内または市町村内に事務所・事業所または家屋はあるものの住所がない者は、均等割だけの納税義務者となります。
住民税の税率には、通常適用される「標準税率」と、道府県や市町村がそれぞれの実情に合わせて設定できる上限を示した「制限税率」とがあります。現在、総合課税分の標準税率は、都道府県が4%、市町村が6%で、合計10%となっています。
東京都の特別区内については、地方自治法により特別の地位を与えられており、特別区内に住所のある個人が納める住民税は、道府県民税に相当する税は「都民税」として、また市町村民税に相当する税は「特別区民税」として課税されます。
各都道府県および各市町村は、サラリーマンやOLなどの勤務先などから提出された給与支払報告書や所得税の確定申告書に基づいて住民税額を計算し、各人へ通知します。また、住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。
給与所得者の方を対象とした納税方法で、市区町村から「特別徴収税額通知書」により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて税額12カ月分が本人に通知されます。また、給与の支払者は、通知された税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして納付します。
事業所得者や公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない方などを対象とした納税方法で、市区町村から送付される納付書で住民税を納めます。なお、年度当初の納税通知書は、毎年6月半ば頃に発送されます。
1989年(平成元年)に日本でも「消費税」が導入されて以来、今ではすっかり定着し、モノを買ったり、サービスを受けたりした時に消費税が付加されても、全く気にならなくなりました。
一般に消費という行為に課税するのは、それが税の負担能力を測る尺度の一つとして妥当であるからに他なりません。消費税が導入される以前は、個別物品税として特定の消費に課税されていましたが、消費税導入後はそれらは廃止されました。しかしながら、現在でも、社会政策的な観点から特定のモノやサービスの消費については課税されています。
この消費にかかる税金は、納税者と税負担者が異なる代表的な「間接税」で納税意識が乏しくなりがちですが、将来的にはさらに重要性が高まる見込みですので十分に理解しておきたいものです。
※下記以外に、ゴルフ利用税、狩猟者登録税、入猟税、鉱区税、鉱産税等もあり
消費税(国税)は、物品やサービスの消費に対して税の負担を広く公平に求めるという観点から、国内で行われるほとんど全ての取引と外国貨物(輸入品)を対象として、取引の各段階で4%の税率で課税されます。また、「消費税は5%」とよく言われますが、これは地方消費税の税率が消費税額(国税)の25%(消費税率換算で1%)とされていますので、消費税(4%)と地方消費税(1%)を合わせた税率(5%)のことを指しています。
この消費税は、一般消費者が負担する税ですが、実際の納税は、個人事業者・法人・輸入取引業者が行います。また、その税額は、売上にかかる消費税から仕入および輸入にかかる消費税を控除して計算され、控除した残額がプラスの場合に納税となり、マイナスの場合には還付を受けます。
酒税は、嗜好品である清酒や焼酎、ビール、ワインなどの酒類にかかる税金です。酒税の対象となる酒類は、アルコール分1%以上の飲料で、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられています。通常、納税は、酒類の製造業者や酒類を外国から輸入する輸入業者が行います。
また、税額は、製造場から出荷した酒類、または輸入した酒類の数量に一定の税率を乗じて計算しますが、その税率は酒類、品目及びアルコール分などに応じて異なります。例えば、ビールは1キロ・リットル当たり222,000円(大瓶1本当たり140円52銭)というように細かく定められています。
揮発油税と地方揮発油税は、合わせて「ガソリン税」とも呼ばれ、主として自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金です。通常、納税は、揮発油の製造業者や揮発油を外国から輸入する輸入業者が行います。
また、税額は、製造場から出荷した揮発油の数量から消費者に渡るまでの間に目減りする分を差引き、それに税率を乗じて計算します。現在、税率は、1キロ・リットル当たり、揮発油税が48,600円、地方揮発油税が5,200円です。
たばこ税は、紙巻きたばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金です。一般にたばこには、国税として「たばこ税」と「たばこ特別税」が、さらに地方税として「道府県たばこ税」と「市町村たばこ税」が課されています。
また、税率については、国税のたばこ税が5,302円/千本、たばこ特別税が820円/千本、地方税の道府県たばこ税が1,504円/千本、市町村たばこ税が4,618円/千本となっており、合計税率では、なんと12,244円/千本(12.244円/本)となります。
石油ガス税は、自動車用の石油ガス容器に充てんされる石油ガスにかかる税金で、国や地方公共団体の道路整備の財源となっています。通常、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てん者、及び自動車用の石油ガス容器に充てんされた石油ガスを海外から輸入する場合はその輸入者が納税義務者となります。
また、税額は、石油ガスの充てん場から移出等をした石油ガスの重量に税率を乗じて計算され、その税率は1kg当たり17円50銭です。
入湯税は、観光の振興等を目的とした税金で、鉱泉浴場の経営者が利用者から利用料金とあわせて徴収し、納付しています。現在、税額は、鉱泉浴場の利用1人1日につき150円です。
私たちにとって生活の場である住宅には、それを巡って様々な経済的行為が生じており、税金も深く関わってきます。例えば、新たに住宅を購入する場合や、既に持っている住宅を賃貸して収入を得る場合、あるいは所有している住宅を売却する場合など、いずれの場合にも税金が深く関わってきます。一般に住宅を賃貸してそこから収入を得る場合は、不動産所得として所得税や住民税が徴収されます。また、マンションや戸建てなどを購入したり売却したりした場合には、様々な税金を考慮する必要があります。
多くの人にとって、マンションや戸建てなどの購入や売却は、経済的にも財産的にも一生の問題であり、その後のライフプランやマネープランを大きく左右します。その中でも、住宅に関わる税金は金額的にも結構大きいので、しっかりと把握しておくことが必要です。また、住宅に関わる税金は、経済対策など政策的にも利用しやすいため、頻繁に変更されますが、その一方で上手に利用すると納める税額を大きく減らすことができるので、その動向には十分に注意しましょう。
一般に住宅を購入によって取得する場合は、不動産取得税や登録免許税、消費税、印紙税がかかります。これに対して、相続によって取得する場合は、相続税や登録免許税が、また贈与によって取得する場合は、贈与税や不動産取得税、登録免許税がかかります。
不動産(土地、建物)の取得(売買、贈与、交換、建築)に対して、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者に課税する税金です。
新築建物に対して行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れの際の抵当権の設定登記、贈与や相続による所有権の移転登記などにかかる「登記」の際の税金です。
土地の取得については非課税ですが、建物の取得や売買手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。
住宅の売買やローンの契約文書について記載金額に応じて課税されます。
住宅を相続によって取得した場合、取得時の価額に応じて課税されます。
住宅を贈与によって取得した場合、取得時の価額に応じて課税されます。
一般に住宅を保有する場合、固定資産税と都市計画税が毎年かかります。
毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
道路や公園、下水道整備等の都市計画事業に充てるための目的税で、市街化区域内に土地または家屋を所有している人が固定資産税と併せて納める税金です。
一般に住宅を譲渡(売却等)する際の取引(契約書)において印紙税がかかり、また利益が出た場合には所得税と住民税がかかります。
住宅の売買やローンの契約文書について記載金額に応じて課税されます。
譲渡益に対して他の所得と分離して課税されますが、その税率は保有期間によって異なります。
譲渡益に対して他の所得と分離して課税されますが、その税率は保有期間によって異なります。
一般に住宅を賃貸する場合、不動産所得が発生するため、所得税や住民税がかかります。(課税所得金額がある時)
賃貸収入などの不動産所得に対してかかります。
賃貸収入などの不動産所得に対してかかります。