遺言証書を作成後 遺言証書記載の相続人が被相続人より先に死亡した場合遺言証書の効力はどうなるのでしょうか。

結論から言うと遺言の効力は失効してしまいます。(民法994条)

相続人が死亡した場合は通常の法定相続人に権利が戻ります。遺言証書で指定した相続人が被相続人の法定相続人でもある場合にその相続人に子供がいた場合には代襲相続権の効果により子供が親に代わって相続する権利を有することになります(民法887条)。
遺言でも代襲相続が認められてもよさそうですが、民法では失効するとされています。それは遺言の受遺者は相続人でなくてもいいので、代襲相続を想定した規定ではないからだと思われます。

遺言証書を作成するに当たり相続人が左記に死亡した場合のことを考えて「相続人が遺言者より先に死亡した場合には○○○○に遺贈(相続)させ。」などのように予備的に使いしておくほうがのぞましいでしょう。