スタッフYです
本日は宅建の資格勉強の宅地建物取引士についてです
不動産業務をする上で、物件の案内は宅建の資格がなくてもすることができますが、実際の契約時の重要事項の説明等は、『宅地建物取引士』の資格がないとできません
そして、宅建の試験に合格すれば取引士になれるというわけではなく、受験地の都道府県知事に登録が必要なのです

登録するためには、
☆宅地・建物の取引について2年以上の実務経験がある者
または
☆国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習の修了者)
であることが必要です
登録後には都道府県知事に「宅地建物取引士証」の交付を申請します!
この交付を受けて、晴れて「取引士」になれるのです
!
この交付申請の際には、登録した都道府県知事が指定する講習を交付申請前6ヶ月以内に受講しなければならないので要注意です
そして!!
取引士以外の者は行うことができない3つの法定事務があります
①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名・押印
③37条書面(契約書)への記名・押印
以上の3つです
ちなみに、
取引士証の有効期間は5年です!!
有効期間満了後は上記の法定事務は行えません

わたしはいつも、取引士と専任の取引士がごちゃごちゃになってしまうのでしっかりと覚えていきたいと思います
専任の取引士についてはまた来週のブログに書きます
では最後に!!
この間、Eggs 'n Thingsでパンケーキを食べてきました
とっても美味しかったです
ハワイアンな内装も素敵で、少しだけハワイにいる気分になりました

パンケーキ以外にも、ハンバーガーやポテトも美味しかったです
オムレツも美味しそうだったので、次はオムレツを食べたいと思います
では本日はこの辺で失礼いたします


