みなさま、こんにちは![]()
スタッフYです![]()
本日は、前回の宅建の試験勉強の最後にでてきた、専任の取引士についてです☆
専任の取引士とは、事務所等に常勤している取引士をいい、
事務所や案内所ごとに設置が義務付けられています![]()
その設置義務は、事務所を案内所では違うのです![]()
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●事務所の場合
宅建業者は事務所ごとに、その事務所の従事者5人に1人以上となる割合で、成年者である専任の取引士をおかなければなりません![]()
●案内所の場合
宅建業者は、以下の場所に1人以上の成年者である専任の取引士を置かなければなりません![]()
・宅建業者が一団の宅地・建物(10区画以上の宅地または10戸以上の建物のこと)を分譲する為に設置された案内所
・ほかの宅建業者が行う一団の宅地・建物の分譲の代理または媒介をするために設置された案内所
・宅建業者が業務に関して実施する展示会やこれに類する催しを実施する場所
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
以上4つの場所は、契約を締結し、または契約の申込を受けるものに限ります![]()
もしも、専任の取引士が設置義務である定数を満たしていない場合は、免許を受けることができず、事務所の開設ができません![]()
また、既存の事務所等で、設置義務である定数を欠いた場合には、2週間以内に新たな専任の取引士を補充するか、従業員の数を減らすなどして法定数を満たさなければなりません![]()
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事務所と案内所でも専任の取引士の設置義務が違うので、しっかりと覚えていきたいとおもいます![]()
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では最後に!!
先日マカロンをいただきました
マカロン大好きなので嬉しかったです
では本日はこの辺で失礼いたします


