スタッフYです
本日からですね、この宅建の勉強ブログに名前を付けさせてもらいました
『宅建合格への道!』
宅建合格という目標へ、一歩一歩近づけていければなと思います
本日はNo.13なのですが、以前から書いていた勉強ブログを含めこの数字になっています
では本日は広告の規制の勉強です
宅建業者は、宅建業務に関して広告するときは、次の8項目について、
☆著しく事実に相違する表示
☆実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表示
をしてはいけません!
項目
宅地建物の①所在
②規模
③形質
現在又は将来の④利用の制限
⑤環境
⑥交通その他の利便
代金、借賃等の⑦対価額、支払方法
代金、交換差金に関する⑧金銭の貸借のあっせん
以上です!
被害が出なければいいというわけではなく、表示自体が違反行為になります
また、物件概要を明示する際の文字の大きさは7ポイント以上でなければなりません
ちなみに、特定事項の明示にも義務があり、
例えば、
市街化調整区域内に所在しているような土地は、
『市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。』
と16ポイント以上で明示しなければならないのです
また、おとり物件をのせると業務停止処分を受けることもあります!
そして、広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら当事者か、媒介か代理かの取引態様の別を明示しなければなりません
これは、書面ではなく口頭でも大丈夫です
広告時と注文時双方に明示義務があるので要注意ですね
また、広告の開始時期や契約締結時期にも制限があります!
これは前の勉強ブログに書いたので、よかったら見てみてください
↓
では最後に!!
昨日内覧会のご案内をした、エスケーハイムの募集図面です
詳しい情報が載っておりますので、よかったらご覧になってみてください


