みなさま、こんにちは![]()
スタッフYです![]()
先週勉強した媒介契約ですが、この媒介契約にはいくつか規制があるのです![]()
まず先週のおさらいになりますが、媒介契約には種類が3つあります!
【一般媒介契約】と【専任媒介契約】と【専属専任媒介契約】です☆
では初めに一般媒介契約の規制についてです!
一般媒介契約には、媒介契約書面の交付を除き、特段の規制はされていません![]()
これは、明示型も非明示型も同じです★
次に、専任媒介契約の規制です!
これには4つの規制があります
①有効期間は3カ月以内
※3カ月を超えた定めは3カ月に短縮されます
②更新は依頼者から申し出があった場合のみできる
※更新後も有効期間は3カ月以内で、更新を拒否することもできます
また、自動更新は無効です
③2週間に1回以上、業務の処理状況の報告義務がある
※これは電子メールや口頭でも大丈夫です
④契約締結日から7日以内に、依頼された物件を国土交通大臣が定める指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない
※7日以内は、休業日除く、初日不算入です
次に専属専任媒介契約の規制についてです!
専属専任媒介契約の規制は、専任媒介契約と同じく4つの規制があり、同じ部分もあります![]()
①有効期間は3カ月以内
※3カ月を超えた定めは3カ月に短縮されます
②更新は依頼者から申し出があった場合のみできる
※更新後も有効期間は3カ月以内で、更新を拒否することもできます
また、自動更新は無効です
③1週間に1回以上、業務の処理状況の報告義務がある
※これは電子メールや口頭でも大丈夫です
④契約締結日から5日以内に、依頼された物件を国土交通大臣が定める指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない
※5日以内は、休業日除く、初日不算入です
次に、専任媒介と専属専任媒介の規制の④であげた、指定流通機構の登録についてです![]()
まず、登録事項は以下4点です!
・所在、規模、形質
・売買価格(交換の場合は評価額)
・法令に基づく制限で主要なもの
・専属専任媒介契約である場合は、その旨
※登録に係る宅地・建物の所有者の氏名・住所は、登録事項ではありません![]()
ちなみに、一般媒介の場合は、登録するか否かは任意です![]()
そして、登録をした宅建業者は、流通機構が発行した登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に引き渡します![]()
この書面は指定流通機構が作成・発行しますよ![]()
そして、登録した物件について売買・交換の契約が成立した場合には、遅滞なく登録番号、取引価格及び成立年月日を当該流通機構に通知しなければなりません![]()
媒介契約の規制は、専任媒介と専属専任媒介で似ているところが多いので要注意ですね![]()
![]()
では最後に!!
営業部長と、賃貸営業スタッフからホワイトデーを頂きました
とっても美味しかったです![]()
いつもありがとうございます!


