みなさま、こんにちは![]()
スタッフYです![]()
今回は、前回の続きの重要事項の説明の【特別法等に関する事項】です☆
①造成宅地防災区域
・宅地又は建物が宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災区域にある時は、その旨
②土砂災害警戒区域
・宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域にある時は、その旨
③津波災害警戒区域
・宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にある時は、その旨
④石綿の使用の有無
・建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
☆調査がなければ説明は不要
⑤耐震診断
・建物が耐震診断を受けたものである時は、その内容
※昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除く
☆耐震診断を受けていなければ説明は不要
⑥住宅性能評価
・建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅である時は、その旨
※評価の具体的な説明義務はない
以上です![]()
⑥の住宅性能評価は賃借には該当しないので要注意です![]()
温かいアップルパイに冷たいアイスがとっても美味しかったです





