スタッフYです
今月ももう22日ですね!!
明日は天皇誕生日でお休みの方も多いのではないでしょうか
わたしは明日クリスマス会をするので、今からワクワクしております
さて本日は宅建勉強の免許の申請についてです!
まず宅建業を始めるには、免許の申請をしなければいけません
免許は大きくわけて2つにわかれます
都道府県知事免許
と
国土交通大臣免許
です

何が違うかというと
都道府県知事免許は、事務所が一つの都道府県内にある場合で、
国土交通大臣免許は、事務所が複数の都道府県にある場合です
FROMで考えると、
事務所があるのが東京都のみなので、都道府県知事免許なのです
もしも埼玉県にもう一つ事務所があったら、国土交通大臣免許の申請をします☆
申請方法はというと、
免許権者に、免許申請書というものを提出します!
都道府県知事免許の場合は直接都道府県知事に、
国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所がある都道府県の県知事を経由して国土交通大臣に提出します
国土交通大臣免許は直接提出ではないので注意ですね

では最後に
本日スタッフNさんがくれたチョコです
とってもかわいいですよね
ごちそうさまでした

では本日はこの辺で失礼いたします


