みなさま、こんにちは![]()
スタッフYです![]()
本日は賃貸の募集図面の作成を行いました![]()
このような感じのものを作りましたよ~![]()
これは私が今回作ったものではありませんが、、、![]()
完成したら載せさせていただきます!
上に載せた画像のグローバルフロントタワーですが、現在建設中でございます![]()
こういった建設中の物件も広告や契約はできるのですが、それはいつからでもできるというわけではないのです![]()
これは宅建試験にも出てきます![]()
まず広告開始の時期ですが、未完成物件は建築確認や開発許可等の処分があった後でなければ次の取引に関する広告をしてはいけません![]()
①自ら売買・交換
②代理として売買・交換・賃借
③売買・交換・賃借の媒介
次に契約締結の時期ですが、これも未完成物件は建築確認や開発許可等の処分の後でなければ次の行為をすることはできません![]()
①自ら当事者として売買・交換の契約締結
②代理として売買・交換の契約締結
③売買・交換の媒介
ちなみに、契約締結の時期の制限は、賃借の代理店媒介は制限の対象になっていないので要注意です![]()
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これらの制限に違反したときは、指示処分や業務停止処分を受けることがあります![]()
また、情状が特に重い場合には免許取消処分を受けることもあります![]()
広告開始と契約締結時期の制限には少し違いがあるので注意して覚えたいと思います![]()
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では本日はこの辺で失礼いたします


