みなさま、こんにちは![]()
スタッフYです![]()
先日書いた、建築計画のお知らせの中に、『用途地域』という言葉が出てきたのを覚えていますか?
こちらの記事です![]()
↓↓↓
http://ameblo.jp/fromstyle/entry-12116698670.html
実は、この用途地域は宅建試験にも出てきます!!
私この用途地域の規制がとっても苦手なのです![]()
ちなみに用途地域とは、建築物の用途(使用目的)が決められている地域です![]()
全部で12種類あります![]()
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧近隣商業地域
⑨商業地域
⑩準工業地域
⑪工業地域
⑫工業専用地域
以上です![]()
この用途地域によって、建てられるものと建てられないものがあります![]()
神社・寺院・教会あ・診療所・保育所・一般公衆浴場・巡査派出所・公衆電話所は①~⑫のどの用途地域にも建築可能です![]()
カラオケボックスやボウリング場など一般の遊び場は、第一、二種低層住居専用地域や第一、二種中高層住居専用地域には建築することができません![]()
ちなみに、個室付浴場は、商業地域にしか建築することができないんです![]()
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用途地域によっては、建物の階数が2階以上なら建築可能など、規制が細かいところもあります![]()
とても苦手なところなので、今から時間をかけてしっかりと覚えていきたいと思います![]()
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では最後に、
この間お昼に食べたうどんです!
サーモンとアボカドのクリームスープのとっても美味しいうどんでした

では本日はこの辺で失礼いたします


