スタッフYです
前回は免許の有効期間などの勉強をしましたが、
本日は、有効期間が切れた場合の免許失効ではなく、廃業や宅建業者が死亡した場合の免許失効です
廃業等をした場合には届出をしなければなりません!
届出をする人は決まっているのですが、その届出事由によっても届出義務者は変わってきます

まず、宅建業者が死亡したときは
相続人が死亡を知った日から30日以内に届出をします!
死亡した日から30日以内ではないので要注意ですね
次に、法人の合併による消滅です!
これは、消滅した法人の代表役員が、合併した日から30日以内に届出します
次に、宅建業者の破産手続き開始決定があった場合です!
これは、破産者の財産を管理する破産管財人が、破産手続き開始決定があった日から30日以内に届出します
次に、法人が解散した場合です!
これは、解散した法人の清算事務を行う清算人が、解散があった日から30日以内に届出します
最後に、廃業した場合です!
これは、個人の場合はその宅建業者であった個人が、
法人の場合は代表役員が廃業のあった日から30日以内に届出します
もしも上記のような理由で、契約中に免許の効力が失われてしまった場合は、
宅建業者だった者や一般承継人の相続人等が、
その失効前の契約に基づく取引を完了する目的の範囲内において宅建業者とみなされるのです

届出事由によって届出義務者も変わるので、気を付けて覚えたいと思います
では最後に!!
この間、ハワイアンなご飯屋さんに行ってきましたー
写真のガーリックシュリンプのほかに、ロコモコを食べましたよ
とっても美味しかったです
ハワイアンな店内もとっても素敵でした

では本日はこの辺で失礼いたします


