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frieda diary

friedaが見たこと、聞いたこと、感じたこと、思ったこと、
書いていく。

オーストリアの滞在許可申請の際、

提出する住所について、追記記載。

 

 

日本⇔オーストリア の場合、

観光ビザで180日滞在できるため、

 

例えば、提出住所を、短期アパートのような、

180日より短い期間で借りている住まいで提出した場合、

 

後日MA35から、

180日以上滞在する住まいの住所に変更するよう、

書類の再提出が求められる。

(求められる書類は、アパートの賃貸契約書など。)

 

 

 

(つまり、短期アパートなどの住所でも、

申請の際に断られはしないが、)

180日以内しか滞在しない住まいの住所では、

滞在許可申請は完了しない。

 

 

 

 

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