オーストリアの滞在許可申請の際、
提出する住所について、追記記載。
日本⇔オーストリア の場合、
観光ビザで180日滞在できるため、
例えば、提出住所を、短期アパートのような、
180日より短い期間で借りている住まいで提出した場合、
後日MA35から、
180日以上滞在する住まいの住所に変更するよう、
書類の再提出が求められる。
(求められる書類は、アパートの賃貸契約書など。)
(つまり、短期アパートなどの住所でも、
申請の際に断られはしないが、)
180日以内しか滞在しない住まいの住所では、
滞在許可申請は完了しない。
frieda