今回は、上場株式等の配当等に係る住民税の申告不要の選択についてです。

今回は、憤りを通り越して呆れました。

今年の税務署が主催する確定申告の説明会において必ずコメントされる箇所だと思います。
最初は、なんのことか?とよくわからなかったのですが、実務で申告書を作成して、いろいろと調べていくうちに理解できたことを書きたいと思います。

上場株式等の配当については、①確定申告せずに源泉徴収で完結、②総合課税の確定申告で累進課税課税の上、配当控除、③分離課税で上場株式等の譲渡損失と損益通算といった選択肢があります。

税理士であれば当然理解されているはずのことですが、新米税理士であるため、理解したところによれば、、、累進課税の所得税の税率より源泉徴収税率20.315を下回ることになるのが、配当所得を含めた課税総所得金額が900万円以下の場合です。したがって、所得税だけで見れば、課税総所得金額900万円以下の場合、総合課税で累進課税の上、配当控除を選択することになります。

税務署の確定申告の説明会で、「所得税で選択した課税方式と住民税の課税方式では異なる選択をできることが明確化されました。その場合は、住民税の賦課決定がされる前までに住民税の申告を行なってください」とのこと。ふーん。言葉でさらっと説明されてもよくわからなかった?

いろいろと調べて理解したところによると、所得税では、総合課税を適用して、住民税は別の方式である申告不要を選択できるということ。上記の課税総所得金額が900万以下のケースであれば、当然に住民税において申告不要を選択した方が得だと思うのですが、あえて住民税の申告をする必要があるとのこと。
有利なことは、わかっているのに^_^

はぁ?

選択の意思表示を求めるのは、まだ理解できるとしても、そんなことは、確定申告の手続きにおいて、せっかく住民税に関する事項を記載するのだから、そこで、上場株式の譲渡と配当については、申告不要を選択すると記載すれば、こと足りる話です。

しかし、そんな簡単な手続きが確定申告においてできない。実際の手続きを区役所に確認したところ、住民税の申告をしてくださいとのこと。さらにエルタックスでも対応できないので区役所のホームページから住民税の申告書をダウンロードして、申告不要を選択した申告書を提出してくださいとのこと。区役所の人も急に決まったらしく?対応に苦慮しているようでした。

確定申告を電子申告した上で、あえて住民税の選択をするために、紙で申告する。

うーん憤りを通り越して呆れてしまった^_^

はぁ?

これは、完全に国税庁と総務省の連携不足では?

ただでさえ、複雑すぎる税金です。
手続き面も考慮して効率よくしてもらいたいものです。