飲食代の会計処理と税務上の取り扱い①

前提条件:
•飲食代の合計額は30,000円
•その領収書がある
•詳細についての記載はない
•居酒屋で飲食をした 
•法人
•資本金は5,000万円
•従業員数は、役員含め10人である。
 内、役員1名


まず第一に確認すべきなのは、
誰と行ったか。
誰と行ったかで取り扱いは変わってくる。

①取引先と行った場合
会議費50,000 /現金50,000
又は
交際費50,000 /現金50,000
のいずれかの会計処理をする。

10人以上で行った場合は、
一人当たりの金額が5,000円以下となる。
そのため、
会議費50,000 /現金50,000
の会計処理をする。

9人以下で行った場合は、
一人当たりの金額が5,001円以上となる。
交際費50,000 /現金50,000
の会計処理をする。

要するに、
一人当たりの金額で「会議費」にするか、
「交際費」にするかが変わってくる。

今回はこの人数について、領収書に記載がなかった。
そのため人数が分からないため、当事者に確認をとる必要がある。
会計上は、どちらも「販管費」として処理するので、
損益には全く影響がないが、税務上はそうとは限らない。

交際費には税務上の要件がある。
国税庁 交際費

資本金1億円以下の会社は
 •年800万までであれば、交際費は全額損金となる。
 •交際費合計額の50%が損金となる。
いずれか有利な方を選択することができる。

資本金1億超の会社は
 •交際費合計額の50%が損金となる。
選択はできない。

そのため、基本的には「会議費」で処理できた方がいい。
会議費にする要件は以下の通り。
1,飲食等の年月日
2,飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3,飲食等に参加した者の数
4,その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
5,その他参考となるべき事項

実務上、これを全て管理することは多くないが、
分かるのであれば領収書の裏などに書いておけばいい。
資本金1億以下の会社で決算において、
年800万超える又は超えている会社などの処理をする場合は注意が必要。
悪意を持って会議費で処理されている場合も考えられるため。

続く