“不動産は共有で相続しない”

 

これは相続時に一般的に言われることです。

何故なら相続後に何かと動きにくい。

民法で色々規制されます。

 

例えば、兄弟仲良く不動産を共有で相続。

賃貸して家賃収入。若しくは売って現金化。

 

様々アイデアはあっても個人の意向だけでは動けません。

賃貸するには持分の過半数の同意、売却には全員の同意が必要です。

 

共有者に相続が起こっていれば共有者はどんどん増えます。

中には連絡つかない方や、被後見人等の判断能力の無い方がいたら・・・

 

やはり所有者は1人。他の相続人には代償分割等で対策です。

 

しかし共有で相続した方が得な時が。という事で

今日は『広大地評価』について。

 

広大地とは、その地域の標準的な宅地より広い土地や、

開発する際に道路や公園等の公共施設が必要な土地です。

そして広大地として評価されると評価減になります。

相続した土地の面積をX㎡とすると

0.6 - 0.05 × X1000 ※最大は65%減

の計算式で出た割合に土地の評価を下げられます。

 

相続した土地が3000、評価額が1億円であれば、

0.6 - 0.05 × 30001000 = 0.45

1億 × 0.45 = 4500万円 に評価が下がります。

 

例えばこんな土地。

 

兄弟二人で相続したらどうするか?

これを共有で相続するか、分筆して単独で相続するか。

 

共有で相続すれば広大地評価で減額

0.6  0.05 × 800㎡/1000㎡ = 0.56

よって

土地評価額は、20万円 × 0.56 × 800㎡ = 8,960万円・・・

 

しかし、これを分筆して単独相続した場合、

 

 

こうなると広大地評価適用なし。

結果、

20万 × 400㎡ × 2 = 16,000万円・・・

 

①とを比較すると約2倍違います。

 

広いからと分筆し単独相続。

良かれを思ったら実は税金増です。

『不動産は共有で相続しない』の例外です。

 

ま、共有相続直後に分筆し、税務署から“節税目的”と睨まれる

と怖いですが。

 

やはり長期のプランが必要なのかもしれません。

 

 

緒方 渉