このブログではちょくちょく税金の話題を取り上げています。

そして今日も懲りずに税金です。

 

『マンション高層階 増税』

こんな記事が先日ありましたね。

前々からタワマン節税を規制する、という話題はありましたが

思っていたより早く結論が出ましたね。

 

タワマン節税をする人の目的はもちろん相続税対策。

しかしタワマンを海外の投資家が買っているという話題も豊富です。

恐らく彼らは相続税対策ではなく、値上がり目的でしょう。

特に東京オリンピックに向けてのキャピタルゲイン目的。

 

今日の税金の内容はタワマン節税ではなく、

『非居住者から不動産を買った時の源泉徴収』のお話です。

 

では非居住者とは?

の前に居住者とは?

居住者とは現在に日本に住所がある、又は現在まで引き続き1年以上居所がある人。

それ以外が非居住者です。

 

その非居住者から1億円超の不動産を購入します。

買主は購入価格の10.21%を源泉徴収。

残りの89.79%を買主に払います。これを知らないと悲惨です。

 

今年519日の判決。

ある不動産業者Aが個人Bから土地建物を購入。

ABに居住者か非居住者かを確認。

印鑑証明等でも住所は国内。ならばと安心て売買終了。しかし、

税務署が調べたところ、Bさんが対価を受けた時の住所は米国と判断。

 

なぜこんなことが起きたか?

実はBさんは既に10以上前に米国籍を取得。日本と米国の往復でした。

印鑑証明等の住所は日本に戻った時の住所であったが、

年間半分以上は米国でした。結果、非居住者というわけです。

 

土地建物の価格は約76000万円。

本来は10%の7600万円を源泉徴収し、68400万円を売主に支払です。

しかし、丸々76000万円支払い、税務署からは

源泉徴収義務を果たせと7600万円の納税を求められます。

要は税金の二重払い。

 

売主が7600万円返金してくれれば良いですが、

そんなお人好しがいるのでしょうか。しかも海外です。

 

日本の不動産を海外の投資家がどんどん買い漁ってます。

いずれ同じ様な問題が起こるでしょう。

 

今回の事例。

知らなきゃ損ではなく、調査不足の損です。

容赦ありません。

でも納税は国民の三大義務でした。

読書の秋に日本国憲法。

 

 

緒方 渉