不動産関連で『820万戸』という数字は一体何の数字かでしょうか?
これは全国の空き家の数です。新聞でも度々目にします。
“500兆円” と言えば日本のGDP
“100兆円”は一般会計の金額等、馴染みの数字は多いが
“820万戸”という空き家の数も段々見慣れてきました。では、2年で2%は?・・・
もう3年経ってしまいました。
空き家問題は政府も積極的に取り組んでいます。
昨年『空き家対策特別措置法』の施行があり、最悪“行政代執行”が
出来るようになりました。
何故空き家が多いか?
理由は諸々ありますが、多くの理由は『固定資産税の増税』でしょう。
住宅用の土地は200㎡までは評価額が1/6に。取壊すとこの特例が
使えなくなってしまいます。因みに、
取壊しや修繕等の指導等があっても従わない時は『勧告』です。そして、
勧告された時点で住宅用地の特例が使えなくなります。
では特例不可で6倍になるのか?
結構この様な報道は多いが実は6倍ではなく、4.2倍が上限です。
勧告されると“住宅用地”から“非住宅用地”となります。
では、どう違うか??
非住宅用地の場合、課税される金額は固定資産税評価額の70%が上限です。
この70%とは何か?これは『負担水準』と言います。
負担水準とは
負担水準 = 前年度課税標準額/今年度課税標準額
負担水準が70%以上の場合は評価額の70%に課税です。
負担水準が70%未満の場合でも、下限は20%です。
要は評価額の20~70%の範囲で課税です。
例えば、地積:180㎡ 固定資産税評価額:1200万円 の場合、
●勧告前であれば
固定資産税課税標準額は 1200万 × 1/6 = 200万
固定資産税は 200万 × 1.4% = 2.8万
●勧告後であれば(負担水準70%の場合)
固定資産税課税標準額は 1200万 × 70% = 840万
固定資産税は 840万円 × 1.4% = 11.76万
2.8万円から11.76万円の増加で4.2倍です。
でも「4.2倍ならいいや」とはなりません。
更地にすれば固都税は上がりますが、無償で神社や社会福祉法人等に
貸せば固都税は無税です。
地の利が良ければリフォームして賃貸に。
親からの財産。
自ら住まずとも必要としている人は何処かにいる筈です。
緒方 渉