不動産関連で820万戸』という数字は一体何の数字かでしょうか?

これは全国の空き家の数です。新聞でも度々目にします。

 

500兆円” と言えば日本のGDP

100兆円”は一般会計の金額等、馴染みの数字は多いが

820万戸”という空き家の数も段々見慣れてきました。では、2年で2%は?・・・

もう3年経ってしまいました。

 

空き家問題は政府も積極的に取り組んでいます。

昨年『空き家対策特別措置法』の施行があり、最悪“行政代執行”

出来るようになりました。

 

何故空き家が多いか?

理由は諸々ありますが、多くの理由は『固定資産税の増税』でしょう。

住宅用の土地は200㎡までは評価額が16に。取壊すとこの特例が

使えなくなってしまいます。因みに、

取壊しや修繕等の指導等があっても従わない時は『勧告』です。そして、

勧告された時点で住宅用地の特例が使えなくなります。

 

では特例不可で6倍になるのか?

結構この様な報道は多いが実は6ではなく、4.2が上限です。

 

勧告されると“住宅用地”から“非住宅用地”となります。

では、どう違うか??

 

非住宅用地の場合、課税される金額は固定資産税評価額の70%が上限です。

この70%とは何か?これは『負担水準』と言います。

負担水準とは

 

負担水準 = 前年度課税標準額/今年度課税標準額 

 

負担水準が70%以上の場合は評価額の70%に課税です。

負担水準が70%未満の場合でも、下限は20%です。

要は評価額の2070%の範囲で課税です。

 

例えば、地積:180 固定資産税評価額:1200万円  の場合、

●勧告前であれば

 固定資産税課税標準額は 1200万 × 16 = 200

 固定資産税は 200万 × 1.4% = 2.8

 

●勧告後であれば(負担水準70%の場合)

 固定資産税課税標準額は 1200万 × 70% = 840

 固定資産税は 840万円 × 1.4% = 11.76

 

2.8万円から11.76万円の増加で4.2です。

 

でも「4.2倍ならいいや」とはなりません。

 

更地にすれば固都税は上がりますが、無償で神社や社会福祉法人等に

貸せば固都税は無税です。

地の利が良ければリフォームして賃貸に。

 

親からの財産。

自ら住まずとも必要としている人は何処かにいる筈です。

 

 

緒方 渉