不動産を新たに自分で取得するほかに、相続や贈与により取得する場合もあります。
今回は、相続により不動産を取得した場合に課される税金についてみていきます。

 

<相続時>

 

(1)相続税


相続税は、個人が死亡したことにより取得した財産に課せられる税金です。
「死亡により取得」には相続、遺贈(遺言による取得)、死因贈与(死亡により効力が発生する贈与契約)
などがあります。
相続税は、取得した財産の時価を元に計算されます。この時価は「財産評価基本通達」により
財産ごとに定められています。


①土地
土地は相続税評価額を用いて計算されます。相続税評価額は実勢の取引価格よりも
低く設定されています。
また、その土地が事業用や居住用に使われている場合には、
要件を満たせば一定額が減額される特例などもあります。


②家屋
家屋は固定資産評価額を用いて計算されます。貸家については、土地とともに
一定の評価額を差し引いて評価します。

 

上記のように財産ごとにそれぞれの評価方法で評価した課税価格の合計額から
基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、
各法定相続人が決められた割合で取得した金額ごとに税率をかけて各人の相続税額を算出し、
さらにその各人の相続税額を合計して相続税の総額を計算し、
この相続税の総額をさらに実際に財産を取得する各相続人ごとに按分して
各相続人の相続税額を計算します。


昨今話題の相続税の改正には、上記の基礎控除額が減額されたことと、
その基礎控除後の課税遺産総額が2億円を超える人について税率が上がったことがあります。
基礎控除額が減額されたことにより、相続税が課税される人が増えるのではと話題になりました。

 


(2)登録免許税

不動産の取得時と同様、相続により所有権が移転する場合にも登録免許税が課されます。

 


相続により不動産を取得した場合には、その不動産をどのように利用しているかなどにより
相続税の評価額が低くなる場合があります。

 

                                    いけだ