種の保存法が改正されました | 隼のブログ

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種の保存法が改正されました。
 
平成26年6月より以下の事項が変更になるようです。
 
登録手数料が変更となります。 住所氏名変更届出の提出が必要になります。
例)
登録票つきの物をお持ちで、引越をして住所が変わった場合
登録票つきの物をお持ちで、結婚をして姓が変わった場合など
過去に自然環境研究センターへご連絡頂いた方(FAX含む)も改めて、住所・氏名変更届出が必要となりますのでご注意ください。 登録してあるものの区分が変更した場合は、変更登録申請が必要になります。
例)
飼育していたアジアアロワナが死んではく製を作製した場合。
トラのラグ状の毛皮からバックを作製した場合。
登録票の記載事項に変更や相違があった場合は、書換交付申請ができるようになります。
例)
象牙の登録票に記載された全長や重量に相違があった場合。
性別が不明であった個体の性別がわかった場合。
インターネット等での広告も新たに規制されます。
販売又は頒布の目的で希少野生動植物種の個体等を広告す
ることも、従来の陳列と同様に規制対象となります。
インターネットでの掲載、
紙での掲載                       違反×30万円以下の罰金
登録票に記載された区分(例:生体(個体)→はく製(個体の加
工品))に変更を生じた場合、登録票を返納するか、変更登録
の手続きをする必要があります。
違反×30万円以下の罰金(登録票を返納しなかった場合)
   ×1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(偽りその他不正の手段により変更登録を受けた場合)
登録票に記載された区分内の主な特徴(例:重さ)に変更を生
じた場合、書換交付の手続きをすることができます。
違反×1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(偽りその他不正の手段により書換交付を受けた場合)
登録票のある国際希少野生動植物種の個体等を販売又は頒
布の目的で広告する場合には、登録を受けていること及び登録
記号番号を明示しなければならなくなります。
 
 
 
登録手数料の値上げが繁殖を目指している方には、きついですね、、、。
一匹に付き、2600円が3200円になったみたいです(゚д゚)!
仮にベビーが20匹採れたら登録手数料で64000円( 一一)笑
高い!笑
 
ただ繁殖を目指す方にとってはマイナスだけではありません。
魚の譲渡時に登録を受けていること及び登録記号番号を明示することも義務付けられました。
今までは魚を購入する前に登録票の有無を確認していたにも関わらず、いざ魚を取りに行くと登録票が見つかりませんでした!と言われ購入を見送ったこともありました。プロである熱帯魚屋さんで購入した際も同じようなことがありました。
今後、この決まりが浸透してこちらから確認しなくても安心して魚を購入できるようになればいいですね(^^)まぁ本来、当たり前のことなんですけどね(^_^;)
 
 
罰則強化に関するチラシです↓