「日本の問題」について、大学生のリョウが考えるブログ

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 我が国、日本は様々な問題を抱えています。領土問題、歴史問題、そして日本国憲法…などなど。どうすればこの国は独立することができるのか。このブログでは、現在大学生のリョウが日本の問題について考え、その問題についてどう対処すればいいのかを綴ります。

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Point 内閣府と内閣官房の違いとは?


 大ざっぱにいって、内閣府は「役所」であるのに対し、内閣官房は「ブレーン」的な役割を果たします。

 どういうことかというと、内閣府が何か行動を起こすには法律上の授権、ないしは行政内部の意思形成がすでに行われていることが必要です(内閣府設置法第4条は制限列挙として内閣府の事務を掲げている)。その代わり、内閣府は行政各部や一般国民向けに、拘束力のある命令を発することが出来ます(同法7条)。要するに権限や任務を与えられないと動けないのが原則な訳です。

 これに対し内閣官房は、未知の課題に対応できるように設けられた組織で、任務としても抽象的な文言が並んでいます(内閣法第12条)。その代わり、組織としての内閣官房は命令を発することが出来ません。例えば郵政民営化のようなことが政治課題になった場合、どうしたらいいのかをゼロから考えて政治家(内閣)に提議し、具体化していく作業を担当するわけです。だから命令を出す必要性がそもそもないということも言えますね。

 その意味で、内閣府と内閣官房は並列的な関係で、どちらが上とか下とかはいいにくい間柄です。ただ、官僚の側から見れば、内閣府は自分たちと同じ「役所」であるのに対して、内閣官房はそうでなく、より政治家に近い立場にあるので「格上」だと感じることが多いでしょう。

 ところで、一昔前までは内閣官房が法律案を作成して提出する、ということは出来なかったのに対して、現在は官房が作る法案というのがいろいろ出てきています(いわゆる有事法制の一部が代表例です)。その結果、内閣府と内閣官房の違いがあまりなくなってきているというのは事実でしょう。内閣官房にも、(政府部内の)コンピューターネットワークのセキュリティ確保といった特定な任務が与えられる場合があります。逆に郵政民営化の関連では、官房の準備室のほかに竹中担当大臣に近い内閣府の職員がいろいろと具体案を考えたり、ということもあるようです。現実に、官房と内閣府の職員は併任する場合が少なくないので(これは国家公務員の定員管理が厳しいためですが)、部署によっては、本人たちもあまり区別して考えることがなくなっている部分もありますね。例えば構造改革特区の推進室は組織上、内閣官房と内閣府それぞれにありますが、スタッフは同じですから、どの立場でやってもいいわけで、そうすることでいろいろ柔軟に対応できる部分も出てくる、ということでしょう。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1292847.html




Point 大使・行使・領事の区別とは?


 大使、公使=外交使節
 領事=領事官

 
 というのが区別です。


 外交使節とは、国と国との公式の付き合いのために、本国から相手国に派遣される役人のことです。
 現在正式に認められている身分呼称は、慣習上、また「外交関係に関するウィーン条約」(昭39条14)などの条約により、使節団の長にはランクがあり、最上級が特命全権大使(略して大使)、特命全権公使(公使)、代理公使となります(実務上、大使には臨時代理大使、代理大使というものもあります)。
 大使は接受国の元首に対して、公使は外務大臣に対して派遣されるものとなっています。
 現在、日本の外交使節で、公使が長となっているのはありません。
 弁理公使は過去の一時期そうした呼び名がありました。代理公使は、正規の呼称ではなく、臨時に公使の代理を務める場合の通称として使われることがありますが、現在はほとんど使われることがありません。




 総領事、領事は、外交官ではありません。
 領事事務とは、外国における自国民保護業務であり、国と国との付き合いではありません。

 あくまでも自国民が安全に相手国内を通行したり、当該国で違法でない範囲での平穏公然な活動を行うことでの不利益を防ぐことが目的です。

 領事には4階級あり、総領事、領事、副領事、代理領事に分かれます。
 ですから、副領事が長である領事館は副領事館といいます。代理領事のときは代理領事事務所ということになっています。
 総領事館に総領事は1人ですが、領事は何人いてもかまいません。
 領事官は、外交使節がいないときには、派遣国と接受国の合意があれば、外交使節としての活動をおこなうこともあります。
 領事官には、外交官に似た特権を認める慣習ですが、外交官よりも制限されたものになります。これらは「領事関係に関するウィーン条約」(昭58条14)で規律されます。
 特に外交官と違うのは、身体不可侵権で、外交官は刑事事件については派遣国の同意がなければ接受国の訴追権が及びませんが、領事官は、「敬意をもって処遇」される権利がありますが、訴追を当然には免れることがありません。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113055986