ご相談を受けていて、意外と多いのが
相続時に初めて兄弟姉妹がいることを知った・・・
ってことです。
お父様が再婚とは知らず・・・・
前妻との間にお子さん、つまりご自分の腹違いの兄弟姉妹が
いることを知らされず・・・・
などということが、ここ最近多いです。
考えてみれば、離婚・再婚件数が増えてるんですから
母数は増えてるとしても、
わざわざ子どもに、自分が再婚であること、他に兄弟姉妹が
いることなど告げないのでしょうか?
60歳を超えられた息子さんが、不動産名義をお亡くなりに
なったお父様からお母様に変更されに法務局に行かれました。
法務局で、あなたにはお兄様がおられますので・・・・・
と、全然知らない人から言われ、慌ててお母様におききになると
知らなかったの?と返されてしまったそうです。
(準備書類とか、お母様とよく話し合ってたはずなのですが・・・)
後日、お兄様を探され、会われました。
お兄様はご事情をお話しすると、相続する気はない、とのこと
でしたので、捺印等を頂き、相続は終わりました。
これから、このパターンは増えそうですね。。
