ご相談を受けていて、意外と多いのが

相続時に初めて兄弟姉妹がいることを知った・・・

ってことです。


お父様が再婚とは知らず・・・・

前妻との間にお子さん、つまりご自分の腹違いの兄弟姉妹が

いることを知らされず・・・・

などということが、ここ最近多いです。


考えてみれば、離婚・再婚件数が増えてるんですから

母数は増えてるとしても、

わざわざ子どもに、自分が再婚であること、他に兄弟姉妹が

いることなど告げないのでしょうか?


60歳を超えられた息子さんが、不動産名義をお亡くなりに

なったお父様からお母様に変更されに法務局に行かれました。

法務局で、あなたにはお兄様がおられますので・・・・・

と、全然知らない人から言われ、慌ててお母様におききになると

知らなかったの?と返されてしまったそうです。

(準備書類とか、お母様とよく話し合ってたはずなのですが・・・)

後日、お兄様を探され、会われました。

お兄様はご事情をお話しすると、相続する気はない、とのこと

でしたので、捺印等を頂き、相続は終わりました。


これから、このパターンは増えそうですね。。