みなさん、こんにちは。
今日は高額療養費の注意点について、お話したいと思います。
みなさんは高額療養費ってご存知ですか??
ご自身やご家族の方で、けがや病気で入院したことがあるのでしたら
ご存知かとは思いますが、
日本の保険制度では、ひと月単位で一定額以上の診察費や医療費が
かかった場合、
保険制度から自己負担額の支給が受けられる制度があります。
およその計算ですが、
ひと月の治療費の自己負担額が30万円で
約21万円ほどの支給があります。
ですので、支給後の自己負担額は
約9万円くらいになります。
細かな計算方法がありますが、だいたいひと月9万円以上の
自己負担に対して、支給されると思っていればいいかと思います。
いや~日本の保険制度も捨てたもんじゃないですね(^^♪
こんな素晴らしい高額療養費制度ですが、いくつか注意点がありますので
確認していただければと思います。
まず、
「ひと月あたり」
というところです。
この制度は、ひと月あたりの医療費が約9万円を超えた額が
支給されるということです。
例えば、
30日間入院で医療費が30万円したとします。
Aさんは、5月1日から30日までの入院、
Bさんは、5月15日から6月14日までの入院とします。
Aさんは30万円のうち支給額が21万円あり、
自己負担は9万円でした。
一方Bさんは5月分で支給額が6万円、6月分で支給額が6万円、
合わせて12万円しか支給されず自己負担は18万円でした。
まったく同じ病院、入院日数なのに
入院日時の違いで自己負担額も変わってきます。
二つ目のポイントですが、
二つ以上の病院にかかった場合でも、
入院費を合算して9万円以上が支給対象になります。
三つ目のポイントは、
入院+通院が9万円以上でもOKということです!
四つ目のポイントは
同一世帯でもOKなんです!!
例えば、
おじいちゃんが入院、お子さんが通院というケースでも
自己負担合計額の9万円以上が支給対象になります。
もし、申請漏れがあるのでしたら
2年前までさかのぼって申請できますので、確認してみてください。
入院をコントロールするのは難しいですが、
このあたりを知っておけば、通院はある程度考慮して
病院に通うのも得策かと思います。
最後に注意点ですが、
いち病院あたり医療費が
21000円以上という事です。
転院や紹介状で病院が変わった場合、2.1万円以下だと
自己負担の合計額に合算できないので
ここの点にも注意しましょう。
せっかくの国の制度なので、もらい忘れがないよう
確認しましょうね♪
今日も読んでいただき、ありがとうございました。