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暮らしのお金のハテナから、これだけは伝えたい!情報をお届けします。

みなさん、こんにちは。


今日は高額療養費の注意点について、お話したいと思います。


みなさんは高額療養費ってご存知ですか??


ご自身やご家族の方で、けがや病気で入院したことがあるのでしたら
ご存知かとは思いますが、


日本の保険制度では、ひと月単位で一定額以上の診察費や医療費が
かかった場合、

保険制度から自己負担額の支給が受けられる制度があります。


およその計算ですが、
ひと月の治療費の自己負担額が30万円で
約21万円ほどの支給があります。


ですので、支給後の自己負担額は
約9万円くらいになります。


細かな計算方法がありますが、だいたいひと月9万円以上の
自己負担に対して、支給されると思っていればいいかと思います。


いや~日本の保険制度も捨てたもんじゃないですね(^^♪


こんな素晴らしい高額療養費制度ですが、いくつか注意点がありますので
確認していただければと思います。



まず、


「ひと月あたり」


というところです。


この制度は、ひと月あたりの医療費が約9万円を超えた額が
支給されるということです。


例えば、

30日間入院で医療費が30万円したとします。


Aさんは、5月1日から30日までの入院、


Bさんは、5月15日から6月14日までの入院とします。


Aさんは30万円のうち支給額が21万円あり、
自己負担は9万円でした。


一方Bさんは5月分で支給額が6万円、6月分で支給額が6万円、
合わせて12万円しか支給されず自己負担は18万円でした。



まったく同じ病院、入院日数なのに

入院日時の違いで自己負担額も変わってきます。



二つ目のポイントですが、
二つ以上の病院にかかった場合でも、
入院費を合算して9万円以上が支給対象になります。


三つ目のポイントは、
入院+通院が9万円以上でもOKということです!


四つ目のポイントは
同一世帯でもOKなんです!!


例えば、
おじいちゃんが入院、お子さんが通院というケースでも
自己負担合計額の9万円以上が支給対象になります。



もし、申請漏れがあるのでしたら
2年前までさかのぼって申請できますので、確認してみてください。



入院をコントロールするのは難しいですが、
このあたりを知っておけば、通院はある程度考慮して
病院に通うのも得策かと思います。



最後に注意点ですが、


いち病院あたり医療費が
21000円以上という事です。


転院や紹介状で病院が変わった場合、2.1万円以下だと
自己負担の合計額に合算できないので
ここの点にも注意しましょう。


せっかくの国の制度なので、もらい忘れがないよう
確認しましょうね♪

今日も読んでいただき、ありがとうございました。