指定管理者制度 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められる場合、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設を管理させることができる(地方自治法244条の2第3項)。 指定管理者制度と管理されている人の収入に関してNHKニュースで取り上げられていた。