FPもりたくのブログ
Amebaでブログを始めよう!

ブログを統合しました。 http://ameblo.jp/moritaku888/

実験的に書いていたファイナンシャルプランナーとしてのこちらのブログですが、

あまりその顔だけに特化して書く必要も感じなくなってきました。


http://ameblo.jp/moritaku888/


こちらのほうで、ファイナンシャルプランナーとして学んだことも書いていきたいと思います。


つたないブログにお付き合い頂き、ありがとうございました!


宜しければ引き続き、http://ameblo.jp/moritaku888/  こちらを読んでいただければ、嬉しく思います!

退職所得控除

昨日、久しぶりに退職所得控除のことを話したのですが、すらっとお伝えできない部分があり、

自戒の念をこめて、今日はそのネタです。


日本の税率は累進課税制なので、所得が増えれば増えるほど、税金も増えて、

あんまり所得を増やしたくないという、ちょっと変な現象が起こります。


税金をそれほど払わずに、一時のキャッシュを得ようとすると、そのタイミングや方法には限りがあります。


代表的な手段に、「退職」が挙げられます。

(それまでに退職金ファンドをしっかり溜めておくという前提になりますが。

保険はよく退職金ファンドの積立に使われますね。)


退職所得控除は、


勤続20年以下 : 退職所得控除=40万円×勤続年数

勤続20年超  :  退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年)


退職所得=(退職金 - 退職所得控除)×1/2


退職所得控除を控除したのち、さらに半分にでき、なおかつ分離課税です。


この退職所得に、所得税と住民税がかかります。


退職金を2,000万円として、20年勤務していたとすると、


退職所得=(2,000万円-800万円)×1/2=600万円


所得税=600万円×20%-427,500円=772,500円


住民税(市民税+都道府県民税)×10%×0.9=540,000円


納税額=1,312,500円  


それと、上記を利用できるのは、、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。

これを提出しないと、20%源泉分離課税でずいぶんと徴収されてしまいます。

この場合、確定申告で修正する必要が出てきます。



ちなみに私も退職したのですが、無税でした。喜んでいいのかどうか、、、微妙ですね。




高額療養費制度の見直し

今日の日本経済新聞で、医療費の上限を見直す動きが載っていましたね。



現在の所得に応じた3段階の上限から、年収800万以上のグループを2段階に分けて、


さらに上限額を引き上げるというもの。



大雑把に言うと、現状で医療費の上限が、所得に応じて、3.5万円、8万円、15万円に対して、


3.5万円、8万円、18万円、25万円の4段階にするという案です。



個人の見方によって随分違いがあるのでしょうし、この記事をみて「やっぱり民間の医療保険に


入らないと!」と思う方もいるかもしれません。でも、僕は日本の公的医療制度は


やっぱりよくできていると思ってしまいます。自由診療は完全自己負担ですが、保険診療では


上限が引き上げられたとしても、多くて月25万円までしかかからないわけです。


コツコツ真面目に、健康保険の保険料を払っているだけのことはあるなあと感じてしまいます。



皆保険制度をひいていない代表的な先進国アメリカでは、たとえば親指と薬指を切断して、


救急車で運ばれたら「薬指は80万円でつなげられる、親指は200万円でつなげます。どうします?」という確認を


求められるそうです。アメリカで医療保険に入っていないというのは、日本でいう健康保険の保険料を


払っていないということ。いわゆるTVコマーシャルの民間の医療保険に日本人が入っていないのとは、


わけが違います。


皆保険がひかれており、なかなかしっかりした制度であるにも関わらず、


(健康保険以外の)入院保険が広く浸透している日本、ちょっと不思議な感覚です。