段々寒くなってきましたね。気付けば9月の後半です
さて、今週の月曜に「住宅瑕疵担保履行法」についての講習会を受けてきました
これは、品質・性能に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任をキチンと行う資力の体制を作った法律です
あまり聞かない単語の「瑕疵」とは、言い換えれば欠陥の事を指します。
私は最初、瑕疵と聞いて菓子が頭に浮かびました
この法律が出来た背景には
新築してから10年間、基本構造部分と雨水浸入の瑕疵を保証する法律(品確法)が2000年に施行されましたが、
2005年に構造計算書偽装問題が発覚し、住宅の所有者が不安定な状態になったことを改善するように、この法律が作られたということです。
所有者が不安定な状況にならないよう資力確保に向けて、
・ 保証金の供託か
・ 保険への加入
が義務化されます。
これは来年の10月1日から引き渡す新築住宅物件に必要となります
お客様に対し、より安心できる家造りの体制が出来るようになりますね