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株式会社FPコクアのマネー日記

コクアとはハワイ語で手助け・協力という意味です。
その名の通りお客様の人生設計の手助けをします。

安具楽牧場の投資を勧められて損をしたとのことで海江田万里議員が提訴されたそうです。
しかも20年前の発言を根拠に。
一昔前なら殺人でも時効になる年数が経っています。
いくらなんでも海江田氏が気の毒です。
それ以前に投資は自己責任です。
原告の方々には気の毒とは思いますが、牙を剥く相手が間違っていると思います。
興味があるのはどのような法的根拠で請求しているのかなという点です。

まあ、こんな請求がまかり通ったら20年前にJALの株は投資すべきだと発言した経済評論家も訴えられるかもしれません。


おはようございます。


FPコクアです。


確定申告はお済ですか?


以前書いたように、自営業の方は来週からですが、還付申告はすでにできます。


季節柄と先月の宣言の影響もあり、最近所得税関連の仕事が増えています。


個別案件の確定申告相談はできませんが、申告に当たってのポイントや注意点をお話させていただいております。


今日は私のちょっとした失敗談です。


ご存知の方も多いとは思いますが、平成23年から所得税、24年から住民税の年少扶養控除がなくなりました。(16歳未満は扶養控除が受けられなくなりました)


しかし、現在も16歳未満の扶養親族の氏名、生年月日の申告が必要です。


私にはその理由が長いことわかりませんでした。


今は理由がわかります。


理由は16歳未満でも合計所得金額38万円以下の扶養親族であれば、障害者控除が受けられるからです。


障害者控除を受けるときは、誰が障害者なのかをはっきりさせる必要があります。


所得者本人か配偶者かそれ以外の扶養親族なのかの3点がポイントです。


そのためには扶養親族全員の名前と生年月日が必要なのです。


この点に発想が至らなかったのは、独身で周囲に障害者の方もいないという恵まれた環境のためでしょう。


本当に恥ずかしい限りです。



ちなみに、障害者控除は扶養親族である障害者の方の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。


所得者本人は除きます。

したがって、配偶者特別控除を受ける配偶者が障害者の場合、障害者控除は受けられません。



投稿写真

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昨日、ワールドビジネスサテライトでヒルトンニセコビレッジの特集をしていました。
ニセコはオーストラリアの方が雪の魅力に注目して外国人観光客が集まる場所になりました。
さらに、ヒルトンニセコビレッジはマレーシア資本が買い取ったことで、東南アジアからの集客も増えています。
海外への宣伝も積極的です。
写真は二年前にロサンゼルス国際空港で偶然撮ったヒルトンニセコビレッジの広告です。
これを思い出したので、新アプリの試しも兼ねてアップします。