こんばんは、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。
先回お話させて頂いた「高額療養費制度」の続きです。
医療費の自己負担額の上限が決められていて、とてもありがたい制度ですがいくつか注意点があるので引き続きお伝えします。
入院等で必要なお金の中で「高額療養費制度」の対象外となるお金もあるのでご注意ください。
どんなものかというと
「入院時の食事代」「差額ベット代」「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象外で自己負担は軽減されません。
また自己負担の限度額は所得や年齢によって違ってきます。
70歳未満の場合
・一般 ⇒ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4ヶ月目以降は44,400円が上限です。
・高所得者(標準報酬月額が53万円以上、国民健康保険の場合基礎控除後の総所得金額が600万円以上)
⇒ 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 4ヶ月目以降は83,400円が上限です。
・市町村民税非課税者 ⇒ 34,500円(定額) 4ヶ月目以降は24,600円が上限です。
70歳以上の場合
・一般 ⇒ 12,000円(通院・個人ごと) 44,400円(入院・通院・世帯ごと)
・現役並み所得者 ⇒ 44,400円(通院・個人ごと) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(入院・通院・(多数該当の場合44,400円)
・市町村民税非課税者 ⇒ 8,000円(通院・個人ごと) 24,600円・15,000円(世帯単位)
ブログ上のスペースなので簡単にまとめましたが詳しくお知りになりたい方はお気軽にご連絡ください。
高額療養費制度を更に勉強したい方は以前アップした
を御覧下さい!