新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください! -80ページ目

新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください!

新潟で新築・マイホームをご検討中の方!展示場へ行く前にまずは資金計画!新潟の住宅ローン専門FPへまずはご相談ください!お得で、安心な家づくりの方法をファイナンシャルプランナーがお伝えします!

おはようございます、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。


早速ですが、昨日の続き「差額ベット代」についてです。


ちょっとおさらいすると


個室や2人部屋など病院ごとに規定が違いますが、ご自身で条件の良い病室を希望した時に必要になってくるお金が「差額ベット代」です、というお話しを前囘させていただきました。


その上で、差額ベット代が必要な病室に入院しても実はこの差額ベット代が必要ない場合があるので注意してください、というお話しです。


ではどんな時に「差額ベット代」が必要になるか、「希望した場合」というのが答えです。


要はご自身で希望されて、条件の良い部屋を希望した場合は当然必要になってきます。


その反面、よく聞くお話が「病室の空きがないので個室を使ってください、2人部屋を使ってください」と病院側から言われるケースです。


この場合はいくら条件の良い病室に入院しても「希望した場合」には当てはまらないので「差額ベット代」必要ありません。請求する方も請求する方ですが、「個室だったし払わなきゃいけないよね」と支払う方が結構いらっしゃるようですが、病院側の都合でこういった病室に入院した場合は支払う必要はないので注意してください。


また、厚労省から出されている通達にもきっちりとその辺は書かれているそうです。


・しっかりと説明を受け、同意書にサインをしたものについては支払わなければいけませんが、請求書を見て初めて差額ベット代に気付き・・・みたいなケースは支払う必要はないようです。


・重症の患者さんや免疫力が落ち感染症の危険性がある、集中治療の実施など治療上の必要があって個室に入る場合なども差額ベット代は必要ありません。


色々と専門の方からお話しを聞いていると、知らないばっかりに払わなくてもいい差額ベット代を支払っているケースがかなりあるようです。


私の場合はどうだろう???


心配になった方はお気軽にご相談ください。