生活保護を申請する場合で知っておいたほうが良いと思う点を一つ一つ書いていきたいと思います。
最初は夫婦や親兄弟の援助についてです。
福祉事務所へ生活保護の申請に行ったとき、「ご両親や兄弟に援助してもらったらどうなの」と言われることもあると思います。
でも、それは申請をさせまいというみずぎわ作戦の一つかもしれません。
実は、援助自体が生活保護を受ける要件とされているわけではないので、扶養義務者に援助を要請していない場合や扶養を断られたからといって、そのことを理由に生活保護の申請を断ることはできないとされてます。
また、そもそもそこは生活保護の申請後に福祉事務所が行う確認事項の一つとなっております。ちょっと詳しく言うと福祉事務所から扶養義務者へ照会が行くことになってます。
それは、生活保護は「あらゆるものを活用」したあとの最後のとりでという位置づけとなっていて扶養義務者からの援助もその「あらゆるものも活用」に入っているからです。
でも、次のように扶養義務者の立場によっては求められる援助の程度が違っております。
(1) 夫婦や親が未成年者の場合→ ゆとりがないことを理由に扶養を断ることが難しい
(2) (1)を除く直系血族(祖父母、子、孫)兄弟姉妹→ゆとりがあれば扶養義務があるとされている。
※(1)でDVで逃げている方もいらっしゃる方もいらっしゃると思うので、
その場合事前に福祉事務所のケースワーカーに相談されると良いと思います。
※※(1)・(2)のいずれの場合でも福祉事務所のケースワーカーからの連絡が行く前に
それぞれに事情を説明されると良いと思います。特に(2)の場合には、ゆとりがない場合には
扶養義務がない旨お伝えしたほうがスムーズかと思います。
(1)のより強い扶養義務が課せられている夫婦の場合は悲しいことですが、それぞれの事情で離婚をされる方もいらっしゃるのだろうかと思いました。
(2)の場合には無理しなくて大丈夫だからと扶養義務者へ伝えておくのがよいのではないかと思います。とはいうものの親御さんやご兄弟などと疎遠になっている方もいらっしゃると思い実はハードルが高いのではと思っております。でも生活保護を利用して自分の道を拓いていきたいという思いをお伝えいただければと存じます。
生活保護は日本国憲法に定められた生存権をベースにした制度であり利用は国民の権利の一つです。だれが何と言おうとはばかるものではないと思います。
(つづく)