労災保険について、業務上(仕事中)や通勤途上で起こった事故
による病気や怪我に対して給付を受ける制度であることは
みなさんご存知の方も多いと思います。
よくある誤解として、会社に届けている通勤経路と違う
場所で起きた通勤災害については、労災の対象外だとされるケース。
これは誤解です。
届けている経路と違っていても事故の原因に故意や重過失がなければ
労災給付に対象なります。
したがいまして会社は所定の手続きをしなければなりません。
マイカー通勤禁止の会社に内緒で、自動車で通勤を行い
事故にあった場合でも労災対象になります。
けっして自分の判断で労災申請をあきらめず
会社との交渉をお勧めいたします。
会社も通勤経路から外れた場合でも労災申請できると
理解しているとは限りませんので、お気をつけください。