条件に気を付けよう

 

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方

65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに

 

に加算されます。
 

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、

被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、

退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
 

加給年金額加算のためには、届出が必要です。